皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。
パンフレット記載価額「200,000円」
→ 領収証「180,000円」
→ 差額「20,000円」
→ 差額は何故生じたのか?
キャリアアップ助成金(人材育成コース)※厚労省リンク
人材開発支援助成金(各種訓練コース)※厚労省リンク
教育訓練には費用が発生します。
教育訓練の費用は、訓練開始日の1ヶ月前迄に労働局やハローワーク窓口へ提出する「計画届」に、記載されます。この「計画届」を提出する際、おそらく、パンフレットにある価額を記載するかと思います。
しかし、訓練終了後に領収証を発行してもらい、その額を確認すると、差異が生じていることがあります。何がしかの割引、例えば「複数人受講による割引」「〇〇ヶ月前申し込みによる割引」「直前割引」「期間限定割義気」等、、、研修会社もより多くの人を集めることで、収益化を図ろうとしますので、このような「割引」は多いかと思います。
支給申請においては、この差異について、(私の経験上)説明を求められます。
支払額が高くなっているのではなく、安くなっているのだから、良いのでは?と思いがちですが、、、正規料金と実際の支払額との差額分、社員負担となっていないか?この辺りが引っかかっているはずです。
教育訓練の助成金については、「会社による全額負担」が絶対ですので、これを労働局がチェックしないといことは考えられません。たとえ1円の差異であろうとも、見逃すことはできないでしょう。
まとめ
- パンフレットの金額を確認する。
- 領収証の金額を確認する。
- 上記1・2に差異があるならば理由を確認する。
- 上記3の理由により生じる差異と領収証の額を確認する。
- 上記3の理由を書面に起こす。
- 上記4の書面に事業主印を押印する。
- 可能であれば上記4の書面に教育機関印を押印する。
手順が7ステップもあり面倒ではありますが、費用の差異については、ここまで求められます。
なお、支給申請の時点で間に合わないのであれば、窓口で差異があることを説明、後日、理由を記した「説明書」を送付することで、他に問題がなければ当日の「受理」は大丈夫かと思います。
以上、窓口での体験談、ちょっとしたことなので苛立ちがないといえば嘘になりますが、理由を考えてみれば至極当然なこと。提出側も審査側も、可能な限りスムーズな手続きができればなと思います。
中小企業診断士 山下典明
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