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助成金「キャリアアップ助成金(正社員化コース)要件が変わる!?」(No.34)2018.1.17

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。

 

キャリアアップ助成金、弊社お客様も多くが利用なさっている助成金です。

キャリアアップ助成金のスタート当初は、「支給申請」してから2ヶ月程度で「入金」される、そのようなスケジュール感でしたが、、、大人気となり、現在では「支給申請」してから5~6ヶ月待ちは当たり前。手続き窓口へ行くと、山積みの審査資料を目にすることもあります。

さて、そんな大人気キャリアアップ助成金ですが、平成30年4月1日から要件が変更される予定とのこと。様々な点で変更予定があるのですが、ここでは「正社員化コース」にフォーカスします。


その1.(賃金UP)
正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を比較して、5%以上増額していること。


その2.(有期雇用期間上限)
有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること。


なんとな~く思っていたところではありますが、ついに、上記のような変更が入るようです。


厚生労働省リーフレット抜粋

その1.について
今迄は、雇用契約期間の有無、これを正社員にする際に「無」とすることで、助成金の対象者として扱うことができました。言ってみれば、他の労働条件はソノママでも問題がなかったわけです。しかしこの度、大雑把に言えば「賃金を上げろ!5%」ということです。

その2.について
長期にわたり勤めている有期契約労働者を正社員等に転換する。今迄は、それがどれだけ長期であっても、助成金の対象者として扱うことができました(※定年を除く)。しかし、雇入れから正社員等転換を行う時点までの期間に対して、「3年以下」という基準が設けられました。

なぜ3年なのか?、、、憶測に過ぎませんが、、、派遣社員は個人単位で同一の組織単位で働けるのが3年までのため、派遣先での正社員転換を促進させるため???ん~、分かりまん。

無期転換ルールの5年、これを目前に控えていて、かつキャリアアップ助成金(正社員化コース)を活用なさっている(する予定)会社は要注意です。上記その2の変更が施行されてしまうと、助成金の対象とならなくなる可能性が高いです。例えば、有期契約が通算4年9ヶ月、もうすぐ5年、それならば無期又は正社員へ転換、助成金を活用しよう、このようなケースです。転換日が平成30年4月1日以降だと、対象外となります。

緩和された点
さて、助成金活用における締め付けが厳しくなった模様ですが、緩和された点もあります。それは、1事業所の年度あたりの支給申請上限人数が「15人」から「20人」に増えた点です。これも推測ですが、上記の「その1・2」施行により、助成金対象者が減るであろうことを見込んだ措置かなと思います。

 

ということで、駆け足で記述してまいりましたが、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を利用なさる方は、ご注意ください!

また、内容が確定しましたら、ブログ等で情報発信を行います。

 

中小企業診断士 山下典明



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