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助成金「就業規則の適用範囲モレで不支給!?」(No.12)2017.11.22

皆様こんにちは。
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。

さて本日は、
助成金には欠かせない就業規則等、
条文追加がムダにならないための注意点です。


助成金活用、
就業規則へ条文を盛り込んだものの、、、

対象者が適用範囲外だと、
審査NGとなる可能性が高いです。

助成金を活用するならば、
適用範囲について確認することを、
おススメします


では、助成金活用における条文
個別雇用契約書に定めておけば良いのでしょうか?
・・・
ダメみたいです。
助成金活用については差が出ないよう、
平等に適用しなければならないとのこと。
※労働局問い合わせ済み

例えば、雇用契約書、
パート社員Aさんには載せるけど、
パート社員Bさんには載せない。
これダメです。
助成金活用については、
平等に門戸を開く
必要があるとのこと。
・・・
何やら難しい話になってきました、、、
・・・
多少手間はかかりますが、
対象者が適用範囲に含まれる就業規則を作ってしまえば、
一番手っ取り早いです。
※労働局推奨

例えば、
パートタイマー就業規則、
非正規社員就業規則、etc。


繰り返しになりますが、
お手元の就業規則
適用範囲はどうなっていますか?
確認してみることをおススメいたします。

中小企業診断士 山下典明


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