今年の10月から育児・介護休業法が改正施行され、出生育児休業(産後パパ休業)などの制度が開始されますが、10月からは健康保険法および厚生年金保険法の改正も施行され、育児休業中の社会保険料の免除の仕組みが変更になります。
育児休業期間中の社会保険料免除の仕組みは、月末時点で育児休業を取得している場合にはその月の保険料が免除されることになっておりますが、短期の育児休業の取得に対応するために、同一月内に2週間以上の育児休業を取得(開始・終了)した場合にも当該月の保険料が免除されることになります。
また、賞与に係る保険料については、連続して1か月を超える育児休業を取得している場合に限り免除の対象とすることとなります(月末時点で育児休業しているというだけでは免除されなくなりますのでご注意ください)。
日本年金機構 育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.files/siryou05.pdf
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyuumenjyo-ri-huretto.pdf