皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 仕送り額の証明が必要
- 預金通帳の写し①(仕送り実績証明)
- 預金通帳の写し②(金融機関・名義)
- 申立書(口座1つを共有)
社会保険(健康保険)では、被保険者の配偶者や子を、被扶養者として追加することができます。手続きにおいては、圧倒的に同居のケースが多く、「単身赴任!?」「どうするんだっけ?」となりがちです。この度は、「単身赴任」や「別居」の場合について、実務経験を元に記します。なお、管轄年金事務所や年金事務センターによって、異なる対応を求められる可能性があること、予めご理解お願いいたします。
- 仕送り額の証明が必要
別居の場合、被保険者の収入により生計が維持されていることを、証明する必要があります。その方法として「仕送り額による証明」があげられます。この「仕送り」、金融機関を利用した方法として、以下のケースが考えられます。
- 被保険者口座から被扶養者口座への仕送り
- 被保険者が預金通帳を持ち、被扶養者が預金カードで引き出す(口座1つを共有)
- 預金通帳の写し①(仕送り実績証明)
- 預金通帳の写し②(金融機関・名義)
上記01・02の仕送りを証明するために、預金通帳に記録されている「送金履歴」を使います。
上記01の場合(被扶養者口座へ振り込む)
-
- 振込元と振込先の名称が記帳されている。
-
- 振込額が記帳されている。
⇒ ①②の写しを添付します。
上記02の場合(口座1つを共有)
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- 振込元と振込先の名称が記帳されていない。
-
- 振込額が記帳されている。
⇒①②の写しを添付します。
⇒誰から誰にが不明なので「申立書」を添付します。
- 申立書(口座1つを共有)
被保険者から被扶養者へ仕送りされたことが判断できないため、申立書を添付する必要があります。
- 被保険者は○○県へ単身赴任していること。
- 被保険者が給与振込口座である預金通帳を保持していること。
- 被扶養者が上記2預金通帳の対となる預金カードを所持していること。
- 月の仕送り額は「○○円」であること。
- 仕送りの方法。
- 仕送りの実績(預金通帳の写し)。
- 被扶養者の収入「○○円」を年間仕送り額「○○円×12か月」が上回ること。
少なくとも以上7点を申立書に記載しておけば、経験上OKと考えられます。当然ではありますが、本人の住所・氏名(署名)そして作成日も忘れずに記載してください。
以上をまとめると、以下表になります。
ケース | 被扶養者の収入 | 預金通帳の写し① (金融機関・名義) | 預金通帳の写し② (仕送り額) | 申立書 |
1.被扶養者口座へ振込 | 仕送り額未満 | 必要 | 必要 | - |
2.口座1つを共有 | 仕送り額未満 | 必要 | 必要 | 必要 |
要は、被保険者から被扶養者への仕送り実績を確定させるためには、「誰から誰へ○○円が送金された」ことが判れば良いことになります。口座1つを共有している場合、「誰から誰へ」が預金通帳履歴だけでは判らないため、申立書をつける必要があるという訳です。
中小企業診断士 山下典明
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