BLOG ブログ

社会保険「扶養追加、単身赴任、添付資料等」(No.337)2021.9.16

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 仕送り額の証明が必要
  • 預金通帳の写し①(仕送り実績証明)
  • 預金通帳の写し②(金融機関・名義)
  • 申立書(口座1つを共有)

社会保険(健康保険)では、被保険者の配偶者や子を、被扶養者として追加することができます。手続きにおいては、圧倒的に同居のケースが多く、「単身赴任!?」「どうするんだっけ?」となりがちです。この度は、「単身赴任」や「別居」の場合について、実務経験を元に記します。なお、管轄年金事務所や年金事務センターによって、異なる対応を求められる可能性があること、予めご理解お願いいたします。


  • 仕送り額の証明が必要

別居の場合、被保険者の収入により生計が維持されていることを、証明する必要があります。その方法として「仕送り額による証明」があげられます。この「仕送り」、金融機関を利用した方法として、以下のケースが考えられます。

  1. 被保険者口座から被扶養者口座への仕送り
  2. 被保険者が預金通帳を持ち、被扶養者が預金カードで引き出す(口座1つを共有)

  • 預金通帳の写し①(仕送り実績証明)
  • 預金通帳の写し②(金融機関・名義)

上記01・02の仕送りを証明するために、預金通帳に記録されている「送金履歴」を使います。


上記01の場合(被扶養者口座へ振り込む)

    • 振込元と振込先の名称が記帳されている。
    • 振込額が記帳されている。

⇒ ①②の写しを添付します。


上記02の場合(口座1つを共有)

    • 振込元と振込先の名称が記帳されていない。
    • 振込額が記帳されている。

⇒①②の写しを添付します。
⇒誰から誰にが不明なので「申立書」を添付します。


  • 申立書(口座1つを共有)

被保険者から被扶養者へ仕送りされたことが判断できないため、申立書を添付する必要があります。

  • 被保険者は○○県へ単身赴任していること。
  • 被保険者が給与振込口座である預金通帳を保持していること。
  • 被扶養者が上記2預金通帳の対となる預金カードを所持していること。
  • 月の仕送り額は「○○円」であること。
  • 仕送りの方法。
  • 仕送りの実績(預金通帳の写し)。
  • 被扶養者の収入「○○円」を年間仕送り額「○○円×12か月」が上回ること。

少なくとも以上7点を申立書に記載しておけば、経験上OKと考えられます。当然ではありますが、本人の住所・氏名(署名)そして作成日も忘れずに記載してください。


以上をまとめると、以下表になります。


ケース被扶養者の収入預金通帳の写し①
(金融機関・名義)
預金通帳の写し②
(仕送り額)
申立書
1.被扶養者口座へ振込仕送り額未満必要必要
2.口座1つを共有仕送り額未満 必要必要必要

要は、被保険者から被扶養者への仕送り実績を確定させるためには、「誰から誰へ○○円が送金された」ことが判れば良いことになります。口座1つを共有している場合、「誰から誰へ」が預金通帳履歴だけでは判らないため、申立書をつける必要があるという訳です。

中小企業診断士 山下典明



横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
〒220-8130
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー30階
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
FaceBook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha

CONTACT
お問い合わせ

「社会保険労務士法人ことのは」への
ご依頼、またはご相談は
お気軽に以下のフォームから
お問い合わせくださいませ。