皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのはの豊田です。
- 3月からマイナンバーカードが健康保険証として使用可能に!
- 自動的に使えるようになるのか?
- 前まで使っていた保険証は必要なくなるのか?
結論から言うと……今まで使っていた健康保険証はまだまだ必要そうです!
ということで、詳しく今回の変更点を見ていくことにしましょう。
まず、3月に入れば自動的にマイナンバーカードが健康保険証になるのかというと、そうではありません。
会社ではなく、従業員の個々人がマイナポータルから利用者登録をする必要があります。
※マイナポータルのアクセス方法……
①スマートフォンの場合は自分の機種が対応可能か確認して「マイナポータルAP」というアプリをインストール。
②PCの場合はマイナンバー読取機能付きカードリーダーを用意してマイナポータルサイトにアクセス。
③どちらもない方はお近くの区役所・市役所などに設置されているマイナポータル端末からアクセスしてください。
適宜①~③の方法を用いて「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」をクリックして登録を行うことで、いよいよマイナンバーカードを健康保険証として使用することが可能になります。
(登録の際、四桁の暗証番号が必要になります。忘れた方は役所で再設定を必ずしてくださいね!)
3月1日より、このステッカーの貼ってある医療機関で使えるようになるそうです。
医療機関に置いてあるカードリーダーにカードをかざし、顔認証もしくは暗証番号を入力することで本人確認ができます。
また、限度額適用認定証がなくとも限度額以上の支払も免除されるということで、ついあの小さいカードを忘れてしまった……!なんてこともなくなりそうですね。
薬剤情報の提供も出来るので、お薬手帳などを見せなくても過去の処方データがみられたり、万が一旅行先・出張先などで病院に行くことがあっても情報連携のおかげでより精度の高い医療が受けられるようになりそうです。
政府は、「令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」としており、医療機関に無償で上記のカードリーダーを配布していますが、システムの改修なども必要なため、中々進んでいないのが実情のようですね。
今回の導入開始の3月1日時点でどの医療機関で使用できるようになるかはHPでお知らせされるようですが、2月26日の今現在まだそのリストは更新されておりません。少なくとも、導入開始時には医療機関等の6割で使用可能、という目標よりは下回りそうです……。
マイナンバーカードが保険証として使えない医療機関は今後段々と少なくなっては来るでしょうが、それでも最初は暫く混在することになりそうですね。
そのため、万が一「今後はマイナンバーカードを保険証にするから、会社の健康保険証はもう返還してしまおう」とお考えの人は要注意!です。
入社時の社会保険の届出の手続き自体も引き続き必要ですし、既にその従業員がマイナンバーを健康保険証として使えているとしても、新しく交付される健康保険証もきちんと本人にお渡ししなければならないのです。
そのため、結局のところ実務面としては今までとは特に変わりない……ということになります。
因みに、「マイナンバーカードを保険証にして、個人情報とかって大丈夫なの?」と思われる方もいらっしゃるかも知れませんが……健診結果や薬剤の情報はマイナンバーカードには記録されないそうです。安心ですね。
とりあえず、私も利用者登録だけはしました!使用感など、また追記できそうであればお知らせしますね。
令和3年3月25日追記:まさかの、本格利用開始延期……!!私のマイナンバーカードが健康保険証としての日の目を見るのはまだ遠そうです……。
令和3年10月19日追記:いよいよ明日10月20日から「マイナ保険証」本格運用開始だそうです!そういえばかかりつけの病院で機械を見たような気が……。
令和4年3月29日追記:この記事を書いて1年経っていたとは…何やら、4月よりマイナ保険証だけ3割負担の人では初診21円、再診12円かかるらしいです。(従来の保険証はどちらも9円かかります)
12円(再診は3円)の差…たかが12円、されど12円…!普及の道はまだ遠いでしょうか…うーむ…。(私も結局使っていない)
令和5年6月23日追記:この情報は記事を書いた当時の情報を基にしていますので、その時点で正しい情報を記載しています。上記の情報は令和4年9月に改正が行われ、現在はマイナンバー保険証のほうが従来の保険証よりも初診・再診料が安くなっています。金額に関しては今年の年末でまた改定されるようですので、最新情報はデジタル庁などからお調べください。
社会保険労務士・豊田恵理
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