皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 60歳以上~65歳未満または65歳以上
- 社保未加入者は無関係
以下お問い合わせをいただくことがあります。
- 高齢者(60歳以上)の方を雇い入れる。
- 年金受給者である。
- 年金が削られないための賃金設定(上限)は?
在職老齢年金を削られない範囲で働きたいというニーズは、よく耳にします。税扶養の範囲内(年間103万円)で働きたい、被扶養者の範囲内(年間130万円)で働きたい、これらと似たようなケースかなと思います。会社としては業務量調整や支給額に気を配る必要がありますので、やや手間ですね。
- 60歳以上~65歳未満または65歳以上
さて、年齢を区切ったのは、支給決定額の計算方法が異なるためです。
この計算で重要な要素が、、、
- 基本月額
- 総報酬月額相当額
以上の2つです。
簡単に言えば、前者は年金を12ヶ月で除した額、後者は賃金と賞与の1ヶ月相当額です。
- 社保未加入者は無関係
あくまでも社会保険加入者(被保険者)に限った話です。賃金や賞与を得ていたとしても社会保険未加入者は無関係、支給停止額は発生しません。業務委託契約で報酬を得る場合も、社会保険とは無関係なため、支給停止額は発生しません。繰り返しになりますが、在職老齢年金の支給停止額を考えなければならないのは「社保加入者」です。
参考:日本年金機構「老齢年金の支給停止の仕組み」
⇒ https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf
中小企業診断士 山下典明
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