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社会保険「厚生年金保険、上限改定(続編)」(No.298)2020.9.24

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 年金事務所から決定通知書が届きます。
  • 該当者記載を確認しましょう。
  • 9月分保険料(厚生年金)から反映します。

  • 年金事務所から決定通知書が届きます。

上記「公文書」が、管轄年金事務所から届きます。こちらの公文書には、以前の記事(No.287)で紹介した「厚生年金上限引き上げ」に該当する被保険者が、掲載されています。

  • 該当者記載を確認しましょう。

上記「公文書」に掲載されている被保険者が正しいか否かを確認しましょう。もし疑問点があるようでしたら、管轄年金事務所へ問い合わせを行ってください。

  • 9月分保険料(厚生年金)から反映します。

上記「公文書」による保険料は、9月分からの反映となります。つきましては、翌月徴収サイクルの場合は10月支給給与から反映、当月徴収サイクルの場合は調整が生じる可能性があります。ご注意ください。

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中小企業診断士 山下典明


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