皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 月額変更届出で対応。
- 同月得喪は定年退職者。
具体例)A氏
・定年年齢前(50代前半、定年60歳)
・3月末日で役員を退任
・4月1日から従業員として就業
・役員報酬から賃金へ変更(減給⇒10等級ダウン)
・賃金締め日「月末」
・賃金支払日「翌月25日」
このような場合、同日得喪(資格の喪失と取得を同時に行う手続きのこと)を使うことができれば、切り替えのタイミングで社会保険料を変える(下げる)ことができます。しかし、同日得喪は定年退職者(定年後「再雇用」)に適用できるものであり、上記のようなケースでは利用できません。
ではどうするのか?
- 月額変更届出で対応。
3ヶ月分の支給額による月額変更届出を利用します。具体例では、5~7月支払いによる8月月変になります(4月は支給ゼロのためカウントせず)。つきましては、役員報酬から賃金への変更幅が大きい場合には、社会保険料が過大になる可能性がありますが、これは致し方ありません。
役員報酬は当月支払い、賃金は翌月支払いとなるケースが多いかと思います。具体例では、役員報酬3月分は3月25日支払い、賃金3月分は4月25日支払いになります。
- A氏は役員報酬3月分を3月支給時に受けとっている。
- A氏の賃金4月分は5月支給時となる。
これらのことから、A氏は4月支給時には何も受け取らないことになります。
- 4月支給はゼロ。
- 社会保険料は控除される。
- 住民税は控除される(特別徴収の場合)。
このように、4月支給額はゼロだとしても、社会保険料・住民税の控除は発生します。つきましては、このことを見越して、
- 3月役員報酬支払時に2ヶ月分控除
- 5月支給時に2ヶ月分控除
いずれかを選択すると良いでしょう。
突然2ヶ月分控除されると、A氏が驚くことが想定されます。少なくとも、上記説明ができるように準備しておくことが望ましいです。
さて、上記は定年年齢前「役員⇒従業員」に関する説明です。この変更が定年退職後であれば、どうでしょうか?その場合は「同日得喪」を利用できます。手続きを忘れないようにしてください。
中小企業診断士 山下典明
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