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社会保険「厚生年金保険、上限改定」(No.287)2020.9.2

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 厚生年金保険、等級上限が改定されます。
  • 32等級が新設されます。
  • 2020.9月分保険料から適用されます。
  • 2020.9月下旬に事業所宛てに対象者の改定通知が届く。
  • 該当しそうな人には予めアナウンスしておく。

「えっ、そうなの!?」という方も多いかと思います。

ご注意ください。

厚生年金保険の等級上限に32等級が新設されることになり、2020.9月保険料から適用となります。



年金機構HPから抜粋

では、該当しそうな人について、会社側で判断して良いのか?悩むところです。

役員等、そもそも報酬が突き抜けているような方であれば、ほぼ間違いなく該当するでしょう。しかし、微妙なラインの方の場合はどうするのか。

年金機構HPをみると、2020.9月下旬に事業所宛てに通知が送られるとのこと。よって、これを確認した後に反映すれば良いでしょう。なお、給与計算(保険料徴収)のやり方によって、注意すべき点があります。

9月保険料を翌月(10月)徴収している事業所

9月下旬に届く改定通知に従って設定します。

9月保険料を当月(9月)徴収している事業所

給与計算までに改定通知が届かない可能性があります。つきましては、以下対応が考えられます。

①.見込みで改定する。
②.通知を待って改定する。

①の場合、見込み違いが生じる可能性があります。その際は、翌月給与で調整します。
②の場合、9月給与で徴収不足が生じる可能性があります。その際は、翌月給与で調整します。

いずれのケースでも、翌月給与で調整が生じる可能性がありますので、該当しそうな方には予めアナウンス(※保険料徴収の過不足調整があること)をしておいた方が良いでしょう。

繰り返しになりますが、2020.9月下旬頃、年金事務所から改定通知が届きます。郵便物を見落とさないようご注意ください。

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中小企業診断士 山下典明


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