皆様こんにちは。
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
- 算定基礎届以外は同封しないこと
- 7~9月月変者は記載方法が普通と異なる
- 月額変更届が優先される
算定基礎届、作成におけるルールは、、、月給者・時給者における基礎日数、2等級増減の理由の記載など、多々あります。今回の記載事項は、年金事務所の小冊子などでは見つけにくい又は記載がなさそうな事項についてです。
- 算定基礎届以外は同封しないこと
算定基礎届を管轄年金事務所(又は事務センター)へ郵送する。この時、他手続き書面も同封できれば、通信費の節約になります。多くの事業所ではお馴染みのやり方であり、効率的です。
しかし、算定基礎届は、単体で郵送してください。
算定基礎届は、特設部署で処理されます。この部署では、他手続きは扱いません。よって、他手続き書面は役所内で回送されることになます。その後どうなるのか・・・不明です。資格取得や扶養追加の手続きは、なるべく早く完了した方が良いですから、同封は避けた方が無難です。
- 7~9月月変者は記載方法が普通と異なる
7月月変の場合
⇒算定基礎届への対象者掲載は不要です。
8月9月月変の場合
⇒算定基礎届へ対象者を掲載しますが、4~6月報酬の記載は不要、月変予定者に「○」を付けます。
なお、「7~9月変」が予測されていたものの月変非該当となった場合は、別途「算定基礎届」を提出します(この際、総括表は提出済みのため不要)。
- 月額変更届が優先される
算定基礎届よりも、月額変更届の方が優先されます。「どちらが反映されるのかな?」と分からなくなったならば、優先順位を思い出してください。
以上、若干細かな内容ではありましたが、実務においては「あれっ!?どうだったけ?」となる箇所でした。それ以外で不明な点があれば、年金事務所などへ直接問い合わせてみてください。丁寧に回答してくれることがほとんどです。
中小企業診断士 山下典明
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