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社会保険「算定調査は2019年度なし・・・総合調査はあり」(No.242)2019.6.5

皆様こんにちは。
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 2019年度の算定調査は実施しない(全国)
  • 総合調査は実施する可能性あり(全国)

毎年6月は、社会保険の算定基礎届期日7月10日)作成・提出の時期です。

算定基礎届には、4月5月6月実際に支払われた分を記載します。

例1)当月末締め翌15日支払い
⇒支給日:4/15・5/15・6/15を記載

例2)20日締め当月末支払い
⇒支給日:4末日・5末日・6末日を記載

給与支給日が6月下旬~末日の場合、提出期日(7月10日)まで時間がタイトになりますので、事前準備をすすめておきましょう。

事前準備

  • 勤怠情報の入手と整理整頓
    ⇒ 基礎日数に影響
  • 7月以降の月変(予定)対象者の抽出
    ⇒ 算定基礎届の内容に影響

さて、算定基礎届の手続きは、事業所が年金事務所へ提出するケースが一般的です。しかし、年金事務所から日時・場所を指定され、立ち合いのもと提出するケースがあります。これを「(通称)算定調査」と呼びます。この場合、出勤簿賃金台帳等をチェックされます。月変モレ社保未加入者が見つかることもあり、その際は遡り手続きが生じることになります。

  • 2019年度の算定調査は実施しない(全国)

昨年度と同様、2019年度も算定調査は実施されないとのことです。よって、各事業所で算定基礎届を作成、期日(7月10日)迄に提出をすれば、手続きは完了です。しかし、安心はできません・・・。

  • 総合調査は実施する可能性あり(全国)

この調査では、算定調査よりも厳格チェックが行われます。算定基礎届の内容もチェック対象です。前述同様、月変モレ社保未加入者が見つかれば、遡り手続きを指示されることになります。


実際、昨年度は数件の「総合調査」に同行しました。問題なく終わりましたが、審査官が事業所担当者へやさしく問いかける内容は、罠(?)に溢れていました!!!何気なく答えた一言から、芋づる式に問題が表面化します。対策としては、「社保加入要件をシッカリと把握しておくこと」です。そして頭の中だけでも良いので「想定問答をしておくこと」が大切です。

皆様が審査側の立場だとします。社保未加入者を見つけ出すために、どんな質問をしますか?

  • 残業は多い職種ですか?
    狙い:労働時間、標準報酬額
  • 時給者は週何日労働がメインですか?
    狙い: 未加入者
  • 給与改定の時期は決まっていますか?
    狙い:月変モレ
  • 1日8時間で週5日が基本的な働き方ですか?
    狙い:未加入者

出勤簿・賃金台帳を手元に、上記のような質問が考えられます(実際、質問されました)。決して悪いことをしているわけではなく、労務管理の間違いを正すことが目的です。とはいえ、間違いが発覚した場合のキャッシュアウト高額。知っててやっているならば自業自得ですが、知らずに発覚した場合はかなり困ります。

  • 社保加入要件
  • 月額変更ルール

人事総務部の方は、これらについてシッカリと把握しておくようにしましょう。

中小企業診断士 山下典明


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