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社会保険「扶養追加、失業保険受給、3,561円以下」(No.235)2019.5.27

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 1,300,000円÷365日=3,561.64383561…円
  • 3,561円以下(健康保険 被扶養者として継続)
  • 年間収入見込みは日額×365日で考える。
  • 雇用保険受給資格者証の「基本手当日額」を確認する。

健康保険いおいて扶養追加する場合、要件の一つに「収入要件」があります。多くの方がご存じの「年130万円未満」というやつです。

さて、生計を共にしている方、例えば配偶者が退職をした場合、雇用保険から失業等給付を受給する場合があります。退職後、約1週間後なのか、約3ヶ月後なのか、受給時期は退職理由により様々です。そして受給日数も様々です。この受給額日額が、扶養追加する際の「収入要件」に影響します。

失業等給付の受給額は、例えば90日であったりします。この場合、日額6,000円であれば、トータル受給額は「540,000円(=6,000円×90日)」であり、「年130万円」にはとどきません。

  • 年間収入見込みは日額×365日で考える。

このことを念頭に計算をした場合、見込み額「2,190,000円(6,000円×365日)」となり、「年130万円」を大きく超過します。よって、扶養追加することは「できない」ことになります。


  • 1,300,000円÷365日=3,561.64383561…円
  • 3,561円以下(健康保険 被扶養者として継続)

多くの場合、退職後は無収入となるため、退職日の翌日から「扶養追加」を行います。そして、ハローワーク窓口で手続きを行い、一定期間を経て失業等給付の受給が始まります。この受給開始タイミング扶養継続 or  削除」の判断が必要です。そのための判断基準が「3,561円以下」、「雇用保険受給資格者証」に記載されている「日額」を確認します。下記イメージ図、赤枠で囲った箇所です。


※サンプル「雇用保険受給資格者証」


扶養家族として継続できるか否か、よく質問をいただきます。回答の詳細は上記となるのですが、、、人事総務部門としては、以下ご案内すると良いでしょう。

  • 退職後、収入はありますか?
  • 今後、失業等給付の受給予定はありますか?
  • ある場合は「雇用保険受給資格者証」(写し)を提示してください。

失業等給付をもらっても、130万円にはならないでしょ?」との質問に対しては、、、

  • 年間収入見込みは「日額」×365日で考えます。
  • この「日額」が3,561円以下である必要があります。

ここまでご案内できれば、問題ないかと思います。


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中小企業診断士 山下典明


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