皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
- 6ヶ月定期券代の按分は要注意!
- 給与ソフト・クラウドサービスでは「1月~12月表示」が多い。
社会保険料が変更となるタイミングは、、、
- 社会保険料率の改定(直近では3月改定)
- 定時改定(4月5月6月の支給額)
- 随時改定(固定的賃金の改定)
- 年齢(40歳・65歳・70歳・75歳)
主に上記が挙げられます。その中で、1・2については、比較的見落としの可能性は低いと思います。しかし、3・4については、うっかり見落としてしまう、または知らなかったという理由で、手続きがされずにそのままになっていることがあり得ます。さて、今回は上記「3.随時改定」、具体的なパターンとして「交通費が6カ月支給」の場合について記します。
仮定:
①基本給:230,000円
②固定残:50,000円
③交通費:120,000円(6ヶ月定期券代、4月10月支給)
このような状況で考えたいと思います。
各月の支給額は、、、
4月 | 400,000円 | ③交通費支給 |
5月 | 280,000円 | |
6月 | 280,000円 | |
7月 | 280,000円 | |
8月 | 280,000円 | |
9月 | 280,000円 | |
10月 | 400,000円 | ③交通費支給 |
11月 | 280,000円 | |
12月 | 280,000円 | |
1月 | 280,000円 | |
2月 | 280,000円 | |
3月 | 280,000円 |
交通費按分「20,000円/月(=400,000円÷6ヶ月)」を踏まえると月額換算「300,000円」のため、標準報酬月額は「300,000円」となります。
※標準報酬月額の一覧については、以下HP(協会けんぽ)をご覧ください。
⇒ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330
※健保組合加入の場合は、健保組合のものをご覧ください。
さてここで、1月に昇給「基本給+20,000円、固定残+10,000円」があったとします。
①基本給:230,000円 ⇒ 250,000円
②固定残:50,000円 ⇒ 60,000円
12月 | 280,000円 |
1月 | 310,000円 |
2月 | 310,000円 |
3月 | 310,000円 |
1月に固定的賃金の変動に伴い「3.随時改定」の可能性が生じます。
しかし、上記表を見ただけでは、1月~3月平均「310,000円」のため、標準報酬は「320,000円」、1等級差であり「3.随時改定」には該当しない・・・???
- 6ヶ月定期券代の按分は要注意!
賃金台帳 | 交通費加算 | |
12月 | 280,000円 | ⇒ 300,000円 |
1月 | 310,000円 | ⇒ 330,000円 |
2月 | 310,000円 | ⇒ 330,000円 |
3月 | 310,000円 | ⇒ 330,000円 |
昨年10月に6ヶ月定期券大「12万円」が支給されているため、1月~3月平均「330,000円」、標準報酬「340,000円」、2等級差になり「3.随時改定」に該当します。
「そりゃそうだよね!」
という声が聞こえてきそうですが、、、
- 給与ソフト・クラウドサービスでは「1月~12月表示」が多い。
例えば、2018.1月~12月、この期間の入力が完了すれば「データ更新」的なものを行い、新たに2019.1月~12月の入力に切り替わるような場合です。年末調整の関係もあるので、このような設定になっているものが大半かと思われます。
このようなITツールの特性を踏まえると、、、昨年10月支給の6ヶ月定期券代「12万円」を忘れてしまう可能性は十分考えられます。特に、昨年10月時点で在籍していなかった又は他部門にいた方、新入社員の方、そのような方にとってはどうしても隠れた事実となりますので、「気が付かかなった!」という事象が生じます。
以上、長期間に及ぶ定期券代等が支給されている場合は、ご注意ください。
中小企業診断士 山下典明
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