皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
被扶養者が「別居」の場合
- 被扶養者の収入が「130万円未満」(60歳未満の場合)
- 被扶養者の収入が「被保険者の仕送り額未満」
- 仕送り額が判る「預金通帳」又は「現金書留(控え)」の写しが必要
※引用:日本年金機構HP
⇒ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
健康保険「扶養」という制度を使い、家族等を被扶養者として追加する。この場合、(被扶養者)収入要件を満たす必要があります。
今回は「被扶養者」候補が「別居」している場合について、以下、記します。
- 被扶養者の年間収入が「130万円未満」※これから先の1年間
- 被扶養者の年間収入が「被保険者の仕送り額未満」
収入要件として、これら1・2を満たす必要があります。
では、これをどのように示すのか?
1について・・・被扶養者の年間収入額がどれくらいになるのかを、本人から聞くしかありません。給与明細、源泉徴収票、課税非課税証明書、その他、過去の収入が分かり、それらで未来の収入を予測可能な資料を集めましょう。未来のことなので、、、正確なところは判りませんが、今後も働き方が同程度であるならば、収入も同程度ということで良いでしょう。
2について・・・これは、実態を証明する必要があります。具体的には、仕送り額が判る資料、「預金通帳」や「現金書留(控え)」の写しを添付します。
これらの添付資料を用意したとしても、、、この先のことを考えると、「仕送り1回だけの証明で良いの?」「一定額でない場合は?」といった疑問が浮上します。これらについては、下記対応をお願いします。
- 仕送り額「一定」である場合
- 1回あたりの仕送り額を記入(@届書の備考欄)
- 年複数回の仕送りを予定
⇒1年間の仕送り回数を記入(@『扶養に関する申立書』欄)
- 仕送り額「一定」でない場合
- 仕送り回数及び各回の仕送り予定額を記入(@『扶養に関する申立書』欄)
- 1年間の合計の仕送り予定額を記入(@『扶養に関する申立書』欄)
「別居」の場合、少々面倒ではありますが、このような手続きを行う必要があります。
人事総務担当の方は、従業員の方から「扶養家族の追加」の相談があった場合、当ブログ記事の冒頭に掲げたポイントを確認してみてください。
- 被扶養者の収入が「130万円未満」
- 被扶養者の収入が「被保険者の仕送り額未満」
- 仕送り額が判る「預金通帳」又は「現金書留(控え)」の写しが必要
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中小企業診断士 山下典明
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