皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 提出日から90日以内に発行された原本
- 提出日(手続きを実施する日)を踏まえた原本回収
社会保険手続きにおいて、所定様式だけでなく、添付資料が必要となるケースがあります。
代表例として「扶養追加」手続きが挙げられます。
この手続きでは、身分(続柄)関係を証明する必要があるため、「戸籍謄本」や「住民票」等の添付を求められます(※電子申請の場合は「PDF」でOK)。
- 提出日から90日以内に発行された原本
この際に添付する資料は、上記のとおり、手続き書類の提出日から90日以内に発行されたもの、でなければなりません。
- もし、90日を超えていたらどうなる?
おそらくは、返戻されます、「上記要件を満たすものの提出をお願いします。」というメッセージ付きで、、、。
- 被保険者&被扶養者のマインバーを記載
所定様式にこの処置(マイナンバー記載)をしておけば、マイナンバーにより行政が身分(続柄)関係を確認することができるようなので、添付資料は不要です。但し、所定様式へ事業主確認済みであることの☑をつける必要があります(下記イメージの赤丸で囲った箇所)。
- 提出日(手続きを実施する日)を踏まえた原本回収
ということで、、、従業員様から行政が発行する書類を回収する際には、実際に手続きを行う日程を踏まえた上で、案内をするようにしましょう。
中小企業診断士 山下典明
横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
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