皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
- 1ヶ月単位の請求だが、1ヶ月の総合計ではない
- 受診者別、医療機関別、入院・通院別で算出する
- 21,000円以上であること
- 自己負担額の上限は月収額により異なる
業務外の事由により致し方なく手術・入院等した場合、医療機関へ支払う金額は、かなり高額になるケースがあります。自己負担3割といっても、支払いが10万円を超えることも珍しくなく、当事者にとっては厳しいものがあります。大きな怪我・病気であれば、今後のこともあり、なるべく支出を減らしたいところです。
そこで、「高額療養費」という制度が用意されており、国民皆保険である日本では、原則、誰でも利用することができます。例えば、月収350,000円の方であれば、80,100+α、約8万円が上限となります。
なお、年齢や月収額により、上限は異なりますので、詳しくは下記サイトでご確認ください。
- 協会けんぽ
⇒ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31709/1945-268 - 国民健康保険
⇒ http://www.kokuho.info/iryou-kougaku.htm - その他健保組合
⇒ 各ホームページや電話による問い合わせで、ご確認ください。
さて、そんな「高額療養費」、1ヶ月単位で請求します。
1ヶ月単位、領収書をあるだけかき集めて請求をしたくなります。
しかし、、、
- 受診者別、医療機関別、入院・通院別で算出する
というルールが設けられており、何でもかんでも合算できるわけではありません。
さらに、、、
- 21,000円以上であること
というルールも設けられいます。
よって、極端な話をすると、31日で31箇所の医療機関へ行き、それぞれ3,000円支払った場合、合計93,000円となります。何だか高額療養費を利用できそうに感じますが、「医療機関別」に算出した額が「21,000以上」というルールに引っかかるため、利用不可となります。
これは、あまりにも極端な例ですので、もう少し現実的な例を記します。
- 月収35万円(標準報酬月額「360千円」)
- ① A病院:自己負担「100,000円」(11/1~11/15、入院)
- ② B病院:自己負担「15,000円」(11/18)
- ③ C病院:自己負担「8,000円」(11/20)
- ④ C病院:自己負担「8,000円」(11/24)
- ⑤ C病院:自己負担「8,000円」(11/28)
このケースの、、、
○ A病院については、合算可能(21,000円以上のため)
× B病院につていは、合算不可(21,000円未満のため)
○ C病院については、合算可能(21,000円以上のため)
よって、「高額療養費」を請求する際には、「①+(③+④+⑤)=124,000円」を記載します。なお、この額が自己負担額上限に達するかどうかは、年齢および月収額(標準報酬月額)によりますので、ご注意ください。
このように、色々と精査・計算をする必要がるのですが、、、まずは、
- 期間を問わず領収書をかき集める!
それを人事総務部門へ提出してもらいましょう。
あとはルールに沿った処理を行うだけです。
中小企業診断士 山下典明
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