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社会保険「高額療養費、複数領収書、まとめる?」(No.158)2018.11.27

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 1ヶ月単位の請求だが、1ヶ月の総合計ではない
  • 受診者、医療機関、入院・通院算出する
  • 21,000円以上であること
  • 自己負担額上限月収額により異なる

業務外の事由により致し方なく手術・入院等した場合、医療機関へ支払う金額は、かなり高額になるケースがあります。自己負担3割といっても、支払いが10万円を超えることも珍しくなく、当事者にとっては厳しいものがあります。大きな怪我・病気であれば、今後のこともあり、なるべく支出を減らしたいところです。

そこで、「高額療養費」という制度が用意されており、国民皆保険である日本では、原則、誰でも利用することができます。例えば、月収350,000円の方であれば、80,100+α、約8万円が上限となります。

なお、年齢月収額により、上限は異なりますので、詳しくは下記サイトでご確認ください。



さて、そんな「高額療養費」、1ヶ月単位で請求します。

1ヶ月単位、領収書をあるだけかき集めて請求をしたくなります。
しかし、、、

  • 受診者、医療機関、入院・通院算出する

というルールが設けられており、何でもかんでも合算できるわけではありません。
さらに、、、

  • 21,000円以上であること

というルールも設けられいます。

よって、極端な話をすると、31日で31箇所の医療機関へ行き、それぞれ3,000円支払った場合、合計93,000円となります。何だか高額療養費を利用できそうに感じますが、「医療機関別」に算出した額が「21,000以上」というルールに引っかかるため、利用不可となります。

これは、あまりにも極端な例ですので、もう少し現実的な例を記します。


  • 月収35万円(標準報酬月額「360千円」)
  • ① A病院:自己負担「100,000円」(11/1~11/15、入院)
  • ② B病院:自己負担「15,000円」(11/18)
  • ③ C病院:自己負担「8,000円」(11/20)
  • ④ C病院:自己負担「8,000円」(11/24)
  • ⑤ C病院:自己負担「8,000円」(11/28)

このケースの、、、
○ A病院については、合算可能(21,000円以上のため)
× B病院につていは、合算不可(21,000円未満のため)
○ C病院については、合算可能(21,000円以上のため)

よって、「高額療養費」を請求する際には、「①+(③+④+⑤)=124,000円」を記載します。なお、この額が自己負担額上限に達するかどうかは、年齢および月収額(標準報酬月額)によりますので、ご注意ください。

このように、色々と精査・計算をする必要がるのですが、、、まずは、

  • 期間を問わず領収書をかき集める!

それを人事総務部門へ提出してもらいましょう。

あとはルールに沿った処理を行うだけです。

中小企業診断士 山下典明


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