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社会保険「傷病手当金、業務引継ぎのため半日出勤」(No.153)2018.11.19

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 1円でも賃金が発生している日は対象外となる
  • 業務引継ぎの日も含みて「労務不能」の医師証明

突然の私傷病、事業所では、業務における欠員が生じます。

是が非でも「業務引継ぎ」を要する場合もありえます。

仕方なく負傷者が出社、「業務引継ぎ」を実施、要した時間は半日。

このような場合、傷病手当金はどうなるのでしょうか?


  • 1円でも賃金が発生している日は対象外となる

業務引継ぎ」ですから、数秒で終わる事象ではないはずです。半日以上は時間を要するはず。これは「労働時間」としてカウントせざるを得ませんから、当然「賃金」が発生します。ということで、「業務引継ぎ」で出社、賃金が発生した日は、傷病手当金支給対象外となります。

  • ならば、、、賃金を支払わなければ良いのか?

傷病手当金の支給要件にだけフォーカスすれば、そのようになりますが、、、労働に対して賃金支払いがないため「労基法違反」です。


  • 業務引継ぎの日も含みて「労務不能」の医師証明

恐らくは、医師が「労務不能」と認める期間に、「業務引継ぎ」を実施することになります。そして、その期間内に賃金が生じることになります。つきましては、「労務不能」の期間に「何故、賃金が生じているのか?」、その理由必要になります。

まずは、出勤簿等に「出退勤」記入はもちろんのこと、その備考欄に「理由」を記しておきましょう。場合によっては、「理由書」の提出を求められる可能性はありますが、、、それは求められてからでも遅くないはずです(※事前に用意しておけば、後日対応が迅速化されますので、ベターです)。


以上から、極めて普通と思われる対処をしておけば、特段問題になることはありません。

中小企業診断士 山下典明


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