皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。
さて、本日は「傷病手当金」についてです。
状況:
- 私傷病(手術・入院)で「傷病手当金」を利用した。
- 無事に退院、「復職」している。
- しかしながら、定期的な「通院・検査」が必要である。
- 「通院・検査」を行う日は、仕事ができない。
この場合、定期的な「通院・検査」に対して、「傷病手当金」は利用できるのか?
※ 傷病手当金
※ ⇒ 協会けんぽHP(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139)
回答:利用できます。
ただし
- 「傷病手当金」初回申請が受理されていること。
- 定期的な「通院・検査」が、同一私傷病に起因していること。
- 担当医師が「通院・検査」の日を、労務不能と認めていること。
- 初回申請の起算日から1年6ヶ月以内であること。
「年次有給休暇」と「傷病手当金」どちらを使う?
毎月、「通院・検査」があり、その度に「年次有給休暇」を利用すると、1年で12日消化、1年6ヶ月で18日消化することになります。
体調が思わしくなく休む場合や、リフレッシュのために休む場合等、「年次有給休暇」を利用するケースは他にもあります。それを考えると、定期的な「通院・検査」対して、「傷病手当金」を利用する選択肢は賢明だと思います。
もし、このようなケース、人事総務部の方がお気付きでしたら、対象者の方にアドバイスしてみてはいかがでしょうか。
中小企業診断士 山下典明
横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
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