皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
期日「7月10日」、算定基礎届の提出は、無事に完了したでしょうか。
年金事務所による審査も完了する頃合い、事業所に「決定通知書」が届くかと思います。
この「決定通知書」、記載内容をみると、「適用年月 H30.09」となっています。
これに基づき、決定された「標準報酬月額」を、9月又は10月の給与計算で反映することになります。
- 翌月徴収 ⇒ 10月反映
- 当月徴収 ⇒ 9月反映
そうすると、その間、約2ヵ月あくことになります。
反映については忘れないかもしれませんが、「決定通知書」は行方不明になりそうです。
反映時、「決定通知書」大捜索とならぬようにしておきたいところです。
- 重要書類としてバインダー等に保管
- 紙面媒体「公文書」は電子化して所定フォルダに保管
- 電子申請「公文書」も所定フォルダに保管
万が一、大捜索となり、、、
発見できなかった場合、、、
年金事務所や顧問社労士などへなるべく早く連絡お願いいたします。
社会保険料は、年金事務所に登録されている「標準報酬月額」に基づき、キッチリと所定口座から引き落とされます。
そして
- 本人負担分の徴収過剰 ⇒ 後日返金
- 本人負担分の徴収不足 ⇒ 後日回収?会社負担?
- 会社負担分の過不足 ⇒ 計上ミス(決算書・納税過不足)
等、本来不要な処理が発生します。
その他、
「助成金支給申請(生産性要件)」
「事前確定届出給与(所得税計算)」等、
様々な要素に影響を与え、
けっこうな後がかり工数が発生します。
ご注意ください!
中小企業診断士 山下典明
横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
〒220-8130
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー30階
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
Facebook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha