皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
昨日の記事では、雇用保険手続きとマイナンバーについて、綴りました。
本日の記事では、社会保険手続きとマイナンバーについて、綴ります。
雇用保険はハローワーク、社会保険は年金事務所、
手続きを行う箇所は異なりますが、どちらも「マイナンバー」の導入がジワジワと進んでいます。
2018年3月5日付、日本年金機構のホームページにて、今後の手続きについては「平成30年3月5日からマイナンバー(個人番号)による届出・申請を開始します。」とする記事が掲載されました。
日本年金機構HP「マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について」
⇒ http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html
昨日の記事の繰り返しになりますが、、、
「マイナンバー」の取り組みが強化される傾向にありますので、人事総務部の方は、これを回収・管理する体制を、今一度見直されることをおススメいたします。
社会保険労務士法人ことのは 事務局
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