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社内規程「半日単位の振替休日?」(No.288)2020.9.3

社内規程「半日単位の振替休日?」(No.288)2020.9.3

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 半日単位の振替休日は、休日としてカウント不可

気持ちは分かります。

法定休日である○曜日に4時間出勤したので、その代わりに△曜日は午後だけ出社する。○曜日に0.5日休み、△曜日に0.5日休み、だから計1.0日休み。これ、相殺できてるっぽいし、自身の都合にもマッチするんだから、良いよね!?

気持ちは分かります。しかし、法律で半日単位の振替休日は不可なため「計1.0日休み」は休日としてカウントされません。もし、これが認められるのであれば、1年365日働くことも可能になりますが、、、ダメです。

 

仮に、これを運用した場合、どうなるのか?

恐らくは、休日出勤に対する割増賃金未払いが生じる可能性があります。この可能性を排除できたとしても、そこにかけるコストは大きくなりそうです。

このようなケースが稀であれば管理も可能でしょう。しかし、多数従業員が利用、かつ頻繁に発生するならば、働き方及び管理方法を考えた方が良さそうです。例えば、フレックスタイム制を導入することも検討に値すると思います。

この度の件、一見すると従業員寄りに見えますが、、、使い方次第で過酷な労働条件にもなりそうです。身に覚えのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。。。

 

休日はシッカリ丸1日とって、シッカリとリフレッシュ、シッカリと疲労回復に努めましょう!

 

 

中小企業診断士 山下典明



横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
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