皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 半日単位の振替休日は、休日としてカウント不可
気持ちは分かります。
法定休日である○曜日に4時間出勤したので、その代わりに△曜日は午後だけ出社する。○曜日に0.5日休み、△曜日に0.5日休み、だから計1.0日休み。これ、相殺できてるっぽいし、自身の都合にもマッチするんだから、良いよね!?
気持ちは分かります。しかし、法律で半日単位の振替休日は不可なため「計1.0日休み」は休日としてカウントされません。もし、これが認められるのであれば、1年365日働くことも可能になりますが、、、ダメです。
仮に、これを運用した場合、どうなるのか?
恐らくは、休日出勤に対する割増賃金未払いが生じる可能性があります。この可能性を排除できたとしても、そこにかけるコストは大きくなりそうです。
このようなケースが稀であれば管理も可能でしょう。しかし、多数従業員が利用、かつ頻繁に発生するならば、働き方及び管理方法を考えた方が良さそうです。例えば、フレックスタイム制を導入することも検討に値すると思います。
この度の件、一見すると従業員寄りに見えますが、、、使い方次第で過酷な労働条件にもなりそうです。身に覚えのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。。。
休日はシッカリ丸1日とって、シッカリとリフレッシュ、シッカリと疲労回復に努めましょう!
中小企業診断士 山下典明
横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
〒231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通4丁目23 マリンビル3階309
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
FaceBook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha