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給与計算「【法改正】60時間超の残業手当では社会保険(随時改定)に注意が必要になります」(No.364)2023.5.22

給与計算「【法改正】60時間超の残業手当では社会保険(随時改定)に注意が必要になります」(No.364)2023.5.22

 こんにちは、社労士法人ことのは広報担当です。

 今年の4月に行われた労働基準法改正で、月60時間を超える残業(法定時間外労働)の残業割増率が50%以上の率で計算して支払いをすることが必要になりました。

 これに関連して、社会保険のお手続きで実務上注意すべきことがありますのでご案内致します。

 社会保険(健康保険および厚生年金保険)のお手続きにおいては、固定的賃金(基本給や手当など毎月固定で支払われる報酬額)に大きな変動があった際、社会保険料の見直しを行うために標準報酬月額を変更する手続きが必要になります(これを随時改定といいます)。

 この随時改定の判断において、残業代は非固定的賃金として見直しの対象外とされていますが、今回の法改正による60時間超割増賃金率の変更は、通常の時間外手当の考え方とは異なり、「4月に支給単価(支給割合)の変更があった」ものとされ、4月を変動月と見なして随時改定(月額変更届の作成)に該当するかどうかを確認する必要があります。

 具体的には、①②いずれにも該当した場合は、随時改定として7月からの標準報酬月額の変更の手続きが必要になります。

① 4月5月6月の3カ月間のうちに支給された報酬で、そのうち1ヶ月でも60時間超の残業代の支払いがあった場合で、

② 4月5月6月の3カ月に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額を比べて2等級以上の差が生じたとき

 前述のしたとおり、原則の残業代の取り扱いと異なりますので、特に自社で給与計算を行っている企業様についてはご注意して頂ければと思います。

 この3カ月間に残業が多いと、定時決定においても社会保険料の負担が大幅アップすることになりかねませんので、可能であれば普段の月より残業を抑えて働いてもらうように指導できると宜しいかと思いますし、特に今年は注意が必要です。

 月額変更の漏れについて不安…ということでしたら、社会保険労務士に毎月賃金台帳を送付して、手続きをアウトソーシングするのも一つの手かと存じます。

 お問い合わせに関しては、いつでも下記までお待ちしておりますね!

社会保険労務士法人ことのは 広報担当



横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
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