皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下です。
- 普通徴収に切り替わっている可能性がある!
毎年5月中旬~下旬にかけて、市区町村から住民税に関する「決定通知書」が、事務所宛てに届きます。これは、毎年行う年末調整の結果、「給与支払報告書」を対象市区町村に提出しているためです。この「給与支払報告書」において、「普通徴収」とする旨を記載した場合は、「決定通知書」に名前が載らないことになります。
なお、事業所としては「特別徴収」を意識したにも関わらず、「普通徴収」に切り替わっているケースがあります。
- 本人が切り替えたのか?
- 本人が意図した切り替えなのか?
- どのタイミングで普通徴収に切り替えたのか?
例えば、給与以外に収入があり、「確定申告」をしている場合があります。極端ではありますが、月給20万円、その他年収が3,000万円ならば、住民税は高額になりますので、月給20万円から社保料・住民税を控除したらマイナス支給となるはずです。この場合、個人が会社へマイナス分を毎月支払うことになります。「普通徴収」としておけば、この手間を省くことができます。このように、「確定申告」をしている場合、個人で「普通徴収」に切り替えている場合があります。
人事総務部門としては、原因不明の「名前なし」はスッキリしません。よって、もし「決定通知書」に「あるべき名前がない」のであれば、市区町村へ問い合わせを行いましょう。状況を教えてくれますので、即、スッキリします。
中小企業診断士 山下典明
横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
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