皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 法定内労働が週40時間以内かを確認
- 土曜日は法定休日なのかを確認
- 個々の契約内容も確認
月~金、計5日、みっちり働き、ようやく訪れる土日。土日お休みの方は多いと思います。しかし、繁忙期や諸事情に伴い、月~金+土、計6日の出勤となる場合も稀にあるはずです。さて、この土曜日出勤、労働時間をどのように考えればよいのか?なんとな~く「休日出勤でしょ!?」と漠然とした感覚があるものの、、、
- それって、労働時間はどのように考えるの?
- 賃金計算する際はどうするの?
「休日出勤でしょ!?」と思われた方、いかがでしょうか。
これは「場合」によります。その「場合」について、以下にいくつか例を記します。
設定(重要):日曜日が法定休日、土曜日は所定休日。
※とりあえず、深夜割増は(本来必要ですが、、、)考えないことにします。
ケース1:
- 所定労働時間「8時間/日」
- 月~金出勤「計40時間」+残業なし
- ⇒土曜日出勤「8時間」
法定内労働が「40時間」に到達しているため、土曜日出勤「8時間」は残業扱い(1.25倍)となります。
ケース2:
- 所定労働時間「8時間/日」
- 月~金出勤「計40時間」+残業10時間
- ⇒土曜日出勤「8時間」
法定内労働が「40時間」に到達しているため、土曜日出勤「8時間」は残業扱い(1.25倍)となります。
ケース3:
- 所定労働時間「6時間/日」
- 月~金出勤「計30時間」+残業なし
- ⇒土曜日出勤「8時間」
法定内労働が「40時間」に到達しておらず、かつ土曜日出勤分を加えてもなお「40時間」に到達しないため、土曜日出勤「8時間」は通常扱い(1.00倍)となります。
ケース4:
- 所定労働時間「6時間/日」
- 月~金出勤「計30時間」+残業10時間
- ⇒土曜日出勤「8時間」
この場合、残業10時間の状況により、考え方が異なります。
例1)月~金、毎日2時間、残業した場合
法定内労働が「40時間」に到達しているため、土曜日出勤「8時間」は残業扱い(1.25倍)となります。
例2)月5時間、水5時間、残業した場合
法定内労働は「月8(残3)火6水8(残3)木6金6」の「計34時間」であり、「40時間」に到達していない。よって、土曜日出勤「8時間」のうち・・・
「6時間」は通常扱い(1.00倍)
「2時間」は残業扱い(1.25倍)
例3)月10時間、残業した場合
法定内労働は「月8(残8)火6水6木6金6」の「計32時間」であり、「40時間」に到達していないため、土曜日出勤「8時間」は通常扱い(1.00倍)となります。
「えっ、休日出勤ではないの!?」という声が聞こえてきそうですが、、、。
土曜日は所定休日ですから、「休日出勤」という言葉自体は間違っていないと思います。しかし、これを労基法に照らし合わせて考えたならば、「場合による」という結論に至ります。
時間管理や給与計算を担当なさる方は、このあたりのニュアンスを明確に説明できるようにしておきましょう。これがアヤフヤだと、、、「Aさんは休日出勤割増が付いたのに、Bさんには付かない、、、何で?不公平じゃないですか?」といった問い合わせ(不満?)への対処が難しくなります。
ポイント:
- 法定内労働の合計が週40時間以内であるかを確認
- 土曜日が法定休日なのかを確認(就業規則や会社カレンダー等)
なお、仮に土曜日が法定休日であった場合は、全て休日扱い(1.35倍)になります。前述の「設定(重要)」の意味は、ここに効いてきます。
- 個々の契約内容も確認
また、個々の契約内容によって、どのような取り扱いとするかは異なります。その場合であっても、法遵守を前提とした取り決めが求められることに変わりはありません。
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中小企業診断士 山下典明
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