皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
- 従業員の同意が必要(所得税法「第226条」)
紙媒体での給与明細は、印刷・封入・配布、という行動を伴います。
一方、電子給与明細であれば、上記行動をすべて無くすことが可能です。具体的には、給与計算をして、その結果を従業員へメールなどで通知、後は個々がログインして電子給与明細を確認する、という流れです。会社で電子データ保管をするので、「無くした!」といった事象もなくなります。
しかし、紙媒体から電子媒体へ移行する際には、所得税法「第226条」により「従業員の同意が必要」です。もし、同意してくれない方がいらっしゃる場合は、その方だけには紙媒体で配布することになります。
参考1)国税庁HP
基本的な事項 (問1)(問2)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/denshikofu-qa/answer.htm
参考2)e-Gov
所得税法「第226条」
中小企業診断士 山下典明
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