皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
- 産休及び育休の「給付金」は所得計算時に除外(非課税)
- 配偶者(夫または妻)の年末調整における配偶者控除に該当
- 他に収入がある場合は所得計算時に含める(課税)
産休・育休前は正社員として働き、配偶者(夫または妻)の税扶養の対象外であった。もう少し簡単に言えば、自分の収入が「2,016,000円」以上であった。この場合、配偶者控除を受けることができません。
しかし、産休・育休に入り、賃金がゼロになった。その代りに産休・育休で給付金をそれなりに受給している。この場合、給付金の額は配偶者控除に影響を与えるのか?
- 産休及び育休の「給付金」は所得計算時に除外(非課税)
影響を与えません!
- 配偶者(夫または妻)の年末調整における配偶者控除に該当
配偶者(夫または妻)の年末調整において、配偶者控除を受けることができますので、忘れないようにしましょう。
- 他に収入がある場合は所得計算時に含める(課税)
産休・育休の給付金を除外したとしても、他収入がある場合はこれを計上、その額が「2,016,000円」未満でなければ、配偶者控除(又は特別控除)を受けることがはできません。
かなり忘れそうなところ、本人であれば「知らなかったぁ。。。」で終わってしまうでしょう。事業所に産休・育休中の方がいらっしゃるならば、さすがに配偶者が属する会社に連絡する訳にはいきませんので、産休・育休中の方に会社からご案内してあげてください。
参考)
国税庁Q&A(Q5、Q6)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm
中小企業診断士 山下典明
横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
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