皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。
- 平成30年10月、最低賃金が改定されました!
既に、多くの方々がご存じのことかと思いますが、、、再度アナウンスです。
以前、当ブログでアナウンスした際は「答申」でしたが、今回は「確定」です。
厚生労働省HP(地域別最低賃金の全国一覧)
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
実際の(最低賃金が反映された)給与支払いは、これからとなる事業所も多く、何となく施行日を過ぎている気がします。
この度の「最低賃金」引き上げに伴い、これを下回る方については、賃金改定が必要です。その場合、「給与辞令」「雇用契約書」等で、対象者へ通知するようにしてください。
以下のブログ記事(clickするとブログ記事へ遷移します)も、ご一読いただけると、最低賃金改定における勘所がつかめるかと思います。
関連記事
- 給与計算「最低賃金UPでチェックすること①」(No.117)
- 給与計算「最低賃金UPでチェックすること②」(No.118)
- 給与計算「最低賃金UPでチェックすること③」(No.119)
- 給与計算「最低賃金に処遇改善加算を含めて良い?」(No.135)
中小企業診断士 山下典明
横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
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