皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。
- 給与支払報告書(年末調整)
- 住民税異動届
今回は、住民税について、レアケース(?)かもしれませんが、通常と異なる手続きが発生するケースについて記載します。
【 条 件 】
- 特別徴収
- 平成29年10月、転入前(A)から転入先(B)へ引越し(住民票変更)
- 転入先(B)は別の市区町村
- 平成30年3月、グループ会社へ転籍
- 特別徴収をグループ会社へ引き継ぎ
さて、冒頭に列挙した役所手続きが発生するのですが、それぞれどこへ提出すべきでしょうか。
● 給与支払報告書(年末調整確定後の処理)
- 転入先(B)へ提出。
今回の注目ポイント!
● 住民税異動届(転入前と転入先、2ヶ所へ提出!)
- 転入前(A)へ「住民税移動届」を提出
⇒特別徴収を担う会社の変更(平成29年分、残りの「住民税」) - 転入先(B)へ「住民税異動届」を提出
⇒特別徴収を担う会社の変更(平成30年分6月~「住民税」)
【 要 注 意 】
引越し先が異なる地区(A⇒B)の場合、上記2を忘れないようにしてください。
市区町村の間で連携が取られ、処理されることはないようです。
なお、引越し先が同じ地区(A⇒A)であれば、上記1だけで手続きはOKです。
● 住民税納付
- 平成29年6月~30年5月分の「住民税」
⇒ 転入前(A)へ納付 - 平成30年6月からの「住民税」
⇒ 転入先(B)へ納付
【 要 注 意 】
平成29年10月、引越しに伴い「住民票」は転入先(B)に異動していますが、平成29年度分「住民税」は、転入前(A)に納付し続けます。
以上、ご注意ください。
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中小企業診断士 山下典明
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