皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。
「○○手当」
- CHECK:乱立していませんか?
- CHECK:賃金規程に定めはありますか?
- CHECK:意味は明確ですか?
基本給以外、「○○手当」というものが支給されることが多いです。
皆様の給与明細にも、1つや2つ、「○○手当」があるかと思います。
例えば、皆勤手当、資格手当、住宅手当、家族手当、etc、このあたりを頻繁に見かけます。
その他には、技術手当、職位手当、職務手当、禁煙手当、業績手当、リーダー手当、主任手当、etc。
会社によって様々なので、「○○手当」、様々な名称が設定されます。
さらには、同じ「○○手当」であっても、会社によって意味合いは異なり、支給額も異なります。
・CHECK:乱立していませんか?
「○○手当でもって、その働きに応えたい!」と、お考えになる経営者のお気持ち判ります。
しかし、その都度「○○手当」を設置、乱立すると、何が何だか分からなくなります。
そして、一度定めてしまうと、事業主都合で勝手に削除することは難しくります。
設定する際は、下記について確認してみてください。
- 「○○手当」、会社方針にマッチしますか?
- 「○○手当」、既にある手当と少々名前が違うだけでは?
- 「○○手当」、A君の行動・態度に好感を抱いているから?B君は?
・CHECK:賃金規程に定めはありますか?
・CHECK:意味・目的は明確ですか?
その場の思いつきで、「○○手当」を乱立させた場合、「賃金規程」への反映は疎かになりがちです。本来ならば「○○手当」は「賃金規程」に記載されているべきものですが、追記は後回し、失念しがちです。
また、「○○手当」を閃いた時は「意味・目的」が明確なのですが、しばらくすると分からなくなります。後日、閃いた「○○手当」を追加、名前は違えど、以前設けたモノと意味は同じだった、なんてことも珍しくありません。
この状況が続くと、手に負えなくなります。管理不能です。法令順守も危うくなり、「未払い賃金」が生じる可能性を高めてしまいます。
「○○手当」を新設するコト自体悪いことではありませんが、新設するのであれば「意味・目的」だけは明確にしておきましょう。そして、その内容を、「賃金規程」に追記しましょう。
中小企業診断士 山下典明
横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
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