BLOG ブログ

給与計算「 住民税 過不足が蓄積していませんか?」(No.104)2018.8.10

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 住民税(特別徴収)は「6月分」「7月分~(定額)」であるノーマルケースが多数
  • 希に「6月分」「7月分」「8月分~(定額)」というレアケースあり
  • 更に「変更通知書」で徴収額が変わるケースあり

住民税」(特別徴収)というと、6月7月の給与計算では注意が向いていますが、それ以降では見落とされる傾向があります。少なくとも、「7月分~(定額)」であるか(以降同額であるか)を、8月給与計算の際には確認するようにしましょう。

住民税」特別徴収分は、毎月の給与計算で控除しておく必要があります。その控除額は、市区町村から事業所宛てに届く「決定通知書(又は変更通知書)」を基に設定、6月分および7月以降(定額)となっているケース(ノーマルケース)がほとんどです。

しかし、希に6月分7月分そして8月以降(定額)というケースがあります。また、変更通知書が発行された場合には、上記にも当てはまらないことがあります。



例)市区町村の調整が入った場合(9月分・10月分~に変更あり)
※clickすると拡大表示できます。

これらに気付かず、思い込みで給与計算をしてしまうと、過不足蓄積します。結果、この過不足分をどうするかが、問題となります。対象者から過不足分を徴収できれば良いのですが、「会社の責任だ!」と言われると、徴収するのが厄介です。

8月給与計算は、過不足分蓄積が始まる起点となる可能性が高いです。前述のノーマルケースで良いのか、変化変更があるのか、確認しておくことをおススメいたします。

中小企業診断士 山下典明


横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
〒220-8130
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー30階
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
Facebook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha

CONTACT
お問い合わせ

「社会保険労務士法人ことのは」への
ご依頼、またはご相談は
お気軽に以下のフォームから
お問い合わせくださいませ。