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給与計算「 住民税 決定通知書の意味と事業所実務とは?」(No.77)2018.5.22

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。

平成30年住民税「決定通知書」、市区町村から事業所に届いている頃合いです。

次月(6月)以降の給与計算で反映が必要になります。

必ず開封、確認を行うようにしてください。

決定通知書(特別徴収)
昨年度の年末調整を行った後、「給与支払報告書」を市区町村へ提出なさったかと思います。これに基づき住民税が決定され、その結果が「決定通知書」として発行されます。この「決定通知書」に記載されている「住民税」は、「特別徴収」という形式で、事業主が徴収そして納付することになります。

なお、「給与支払報告書」提出の際、住民税「普通徴収」を指定していた場合、上記「決定通知書」には名前が載りません。この場合、各自「納付書」により、市区町村へ納付することになります。

6月給与から徴収開始
 住民税は、基本、当年6月分~翌年5月分となります。そして、6月分は給与「6月支給分」から徴収する場合が多いかと思います。徴収モレがあると、次月調整等が発生しますので、ご注意ください。また、納付モレがあると、市区町村から問い合わせを受けるなど、手間が発生します。

◎ まとめ


  1. 市区町村から届く「決定通知書」を確認する。
  2. 住民税特別徴収」額を給与システムへ登録する(6月分、7月分~)。
  3. 退職者記載があれば、速やかに、「普通徴収切替手続きを行う。

労働保険料、算定基礎届、様々な書類が行き交う季節となります。

役所から届く様々な書類、これらを整理整頓の上、着実に処理をしたいですね。

中小企業診断士 山下典明


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