皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
就業規則等で、休日に関する条文が記載されているかと思います。
例えば、「〇〇条(休日)、①毎週日曜日、②他会社カレンダーで定めた日」といった塩梅です。
※以下、月給制の方を対象とします。
さて、1日8h以内、週40h以内に則れば、年間休日は105日以上必要となります。
※ 40h/週×52週/年÷8h/日=260日/年(労働日数)
※ 365日/年-260日/年=105日(年間休日日数)
年間休日を105日と仮定すれば、
① 月平均所定労働日数は「21.66日」
② 月平均所定労働時間は「173.33時間」
という結果を得ます。
Q1.休日日数を変化させた場合、労働日数・時間はどうなる?
休日日数が増加
⇒ 労働日数・時間ともに減る。
⇒ ①②の数字は小さくなる。
休日日数が減少
⇒ 労働日数・時間ともに増える。
⇒ ①②の数字は大きくなる。
Q2.上記の結果は、給与計算にどのような影響を与える?
休日日数が増加
⇒ 労働日数・時間ともに減る。
⇒ ①②の数字は小さくなる。
⇒ 給与計算に以下影響を与える。
- 時間単価が上がる
- 残業単価が上がる
- 休日単価が上がる
- 日割単価が上がる
- 時間控除単価が上がる(遅刻・早退)
- 固定残業代が上がる(導入している場合)
休日日数が減少
⇒ 労働日数・時間ともに増える。
⇒ ①②の数字は大きくなる。
⇒ 給与計算に以下影響を与える。
- 時間単価が下がる
- 残業単価が下がる
- 休日単価が下がる
- 日割単価が下がる
- 時間控除単価が下がる(遅刻・早退)
- 固定残業代が下がる(導入している場合)
このように、給与計算の基礎となる単価が変動するため、以前と異なる計算結果が出てきます。
そして、「増える」「上がる」ならば、職場から文句は出にくいと思いますが、その逆ならば「不利益変更だ!」として非難が殺到する可能性があります。
以上を踏まえると、年間休日の日数は一定に保った方が、このような問題は発生しにくくなります。
なお、どうしても変更するならば、単価を固定値として設定している場合、特にご注意ください。全て見直しが必要です。休日日数の変更だけで、他は全て自動で計算される場合でも、確認することをオススメします。
休日日数だけを変更して、他はノーチェック、もし心当たりがあるようでしたら、(知りたくないでしょうが、、、)是非とも各種単価についてチェックしてみてください。
P.S.
給与計算だけでなく、助成金活用において「賃金台帳」を労働局へ提出した際、単価設定ミスによる未払い分の発生を指摘される可能性もあります。助成金をもらうはずが、予期せぬキャッシュアウトになりかねません。労基署調査が入った場合にも、指摘対象になる可能性が高いです。
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中小企業診断士 山下典明
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