皆様こんにちは。
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
給与所得1千万円を超える方について
平成30年から、給与所得が1千万円を超える方について、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができなくなりました。
国税庁ホームページ(制度の概要)
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/
国税庁リーフレット(ページ1及び2)
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf
具体的には、総支給額が月に約100万円以上ある場合、配偶者を税扶養の人数から除外することになります。除外せずに計算を続けると、平成30年の年末調整で所得税納付に不足分が生じる可能性が高いです。
不足分を納付すれば済む話ですが、その額は大きいことが予測されます。年末又は年始の手取額がガクンと減り、良い気分はしないと思います。既に該当することが見込まれるのであれば、今月(1月)支給分から反映しておくと良いでしょう。
以上、給与計算を担当する方は、ご注意ください。
中小企業診断士 山下典明
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