皆様こんにちは。
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
都道府県ごとに最低賃金が設定されています。
まずは、それが幾らであるのかを確認します。
下記サイトで、俳優の「遠藤憲一」さんが教えてくれます。
↓↓↓
https://pc.saiteichingin.info/kakunin/?focus=0
※ 年度が変わり(2017⇒2018)、上記URLは削除されました。
時給者の方であれば一目瞭然、
単純に双方の額を比較することで確認終了、
とても簡単です。
では、月給者・日給者の場合ではどうでしょうか。
誰も何も文句を言わないのでそのまま。
何となくの相場を設定している。
根拠はないけど大丈夫そう。
昔からそうしている。
身に覚えのある方はいらっしゃらないでしょうか。
月給者・日給者、
時給単価にしてみると、
最低賃金を下回っているケースを見かけることがあります。
そして、このような場合、
時間外単価・休日単価も誤っていることが多いです。
給与計算は毎月の処理です。
誤まった設定が放置され続けると、
未払い賃金が水風船のごとく膨らみ続け、
破裂(大きなキャッシュアウト)に至ります。
これが複数従業員に該当する場合、経営を逼迫しかねません。
2017年10月頃に最低賃金が改定されました。
今一度、給与設定に問題がないか、
確認いただければと思います。
下記サイトで、俳優の「遠藤憲一」さんが教えてくれます。
↓↓↓
https://pc.saiteichingin.info/kakunin/?focus=0
※ 年度が変わり(2017⇒2018)、上記URLは削除されました。
例)
月所定労働時間「173時間」
基本給「150,000円」
職務手当「10,000円」
通勤手当「15,000円」
時給単価
=(150,000円+10,000円)÷173時間
= 924円
最低賃金@東京都=958円・・・NG
最低賃金@神奈川=956円・・・NG
最低賃金@大阪府=909円・・・OK
最低賃金@北海道=810円・・・OK
最低賃金@福岡県=789円・・・OK
NGの場合、
基本給と職務手当の合計額を、
増加させる必要があります。
東京都であれば、、、
合計額(基本給+職務手当)
=958円×173時間=165,734円以上
神奈川であれば、、、
合計額(基本給+職務手当)
=956円×173時間=165,388円以上
となります。
※あくまでも上記設定に基づいた計算です。
※他手当がある場合は、それらを加味する必要があります。
中小企業診断士 山下典明
横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
〒220-8130
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー30階
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
Facebook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha