皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 届出先労基署へ電話をする。
- 36協定(届出済み)の住所誤りを伝える。
- 事業所名・提出日・受理日を伝える。
- 正しい住所を伝える。
36協定、記載ミス等があると「無効になってしまうのでは?」と心配になります。
さすがに、業務内容・人数・時間数等に誤記がある場合は、修正の上、再提出すべきです。
しかし、この度のように「住所誤記」の場合はどうでしょうか?
結論は、冒頭に記した通り、届出先労基署へ電話をして、その旨を伝えることで解決します。
関連記事
-
「36協定、派遣労働者、適用はどっち?」(No.341)2021.10.14
-
「36協定、休日労働、時刻?時間?どっち書く?」(No.262)2019.8.20
-
「36協定、控えを紛失、どうする?」(No.259)2019.7.31
-
「36協定、特別条項、発動回数は個人?事業所?」(No.257)2019.7.25
-
「36協定、締結・届出後、時間を変更する」(No.249)2019.6.25
-
「36協定、特別条項、1日(任意)の意味」(No.246)2019.6.12
-
「36協定、時間外労働、1日の上限は?」(No.245)2019.6.11
-
「36協定の効力範囲と注意点」(No.215)2019.4.19
-
「36協定、店舗、従業員1人の場合は?」(No.170)2018.12.18
-
「従業員代表の選出方法について」(No.94)2018.7.25
-
「再締結・再提出が必要な時とは?(有効期間内)」(No.93)2018.7.24
中小企業診断士 山下典明
横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
〒220-8130
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー30階
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
Facebook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha