皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 始業~終業時刻を書く(OK)
- 労働時間(だけ)を書く(OK)
- 両方書く(OK)
- 8時間を超える労働時間を書く(OK)
書式の引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf
書式をよく見ると「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」と記載されています。ということは、「時刻を書かなければならないのか?」と思う方が普通です。
しかし、よく考えてみると、休日労働が発生するような状況は、かなり特殊であることが予想されます。その場合、通常の始業~終業時刻となるかは、少々疑問です。
書式には「始業及び終業の時刻」と記載されていますが、、、
- 始業~終業時刻を書く
- 労働時間を書く
どちらでもOKというのが、労基署の見解です。
もちろん、両方書いてもOKです。
ここで一つ疑問に思うのが、、、
「始業~終業時刻を記載してしまった場合、その枠内だけに限定されるのか?」
- 始業~終業時刻を記載すると、枠内に限定される!
ここは注意が必要です。
前述のとおり、休日労働の特殊性から、時刻が不定である場合は、労働時間だけを記入しておくことを、オススメいたします。
さらに疑問に思うのが、、、
「8時間以内としなければならないのか?」
- 8時間を超過してもOK
例えば、休日労働「10時間」する可能性があるならば、「10時間」と記載しておきましょう。もちろん、これは「10時間しなければならない」という意味ではなく、「10時間以内」を指しています。
なお、既に「始業~終業時刻」を記載して提出済みの事業所で、この枠内に収まらない可能性がある場合は、再提出した方が無難です。これを再提出せず、次年度まで持ち越した場合、法令違反が発生する可能性を否めません。まぁ、この箇所を指されて「罰則」を適用されることは考えにくいですが、、、法律上では可能な措置となります。コンプライアンスの徹底という意味では、やはり再提出しておいた方が良いでしょう。
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中小企業診断士 山下典明
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