皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- ダメ元で労基署に掛け合ってみる
- 全く同じものを作成・再締結・労基署届出
毎年締結しなければならない「36協定」、労基署へ届け出る際、「提出用」「事業主控用」の計2部を用意します。前者は労基署が回収、後者は受領印が押された「事業主控」として、会社で保管することになります。
単なる紙切れと言えばそれまでですが、とても大切な紙面、労使協定です。決して紛失しないよう、厳重に保管しておきましょう。もちろん、電子化しておくことも、忘れずにしておきたいところです。
しかしながら、どこを探しても見つからない。電子化したものも見つからい、どこにあるか分からない。行政調査が入った場合、「36協定を見せてください!」と言われることは、往々にしてあります。こんな時に困ってしまいますね。
そんな場合はどうしたら良いのか?
- ダメ元で労基署に掛け合ってみる
管轄の労働基準監督署へ電話、事情を説明して「労基署内で保管している紙面」をコピーさせてもらえないか、問い合わせみてください。しかしながら、「できません!」と断られる可能性が非常に高いです。そして、次に記載した事項を提案されます。
- 全く同じものを作成・再締結・労基署届出
事業所内に「36協定(事業主控)」がない状況は、好ましくありません。よって、無いならば、再度作るしかありません。全く同じものを作成、労使間で締結、労基署へ再提出してしまいましょう!
全く同じものを作成するわけですから、有効期間の初日は過去になります。労基署は、この点について、十中八九指摘します。でも、、、それは仕方がありません。紛失したことを説明しても良いですし、しなくても良い。提出なさる方のお気持ち次第で、対応してください。
さて、再度作成・締結・届出をおこなった「36協定」、次は無くさないようにしましょう!
保管体制の状況、紙面と電子化の冗長バックアップ、是非とも見直しを行うようにしてください。
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中小企業診断士 山下典明
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