皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 個人単位で特別条項の発動回数を管理
- 特別条項を発動するための手続きを行う
- 罰則適用対象(単体or複数)は場合による
36協定、今後は新様式を利用することになります。そして、そこに記載された事項を、ジックリと見直す機会にもなるかと思います。
そんな時、、、
「特別条項、6回まで発動って、、、個人?事業所?」
「36協定は事業所で締結だから、事業所単位なのでは?」
「でも、労働時間管理は個々行うわけだし、働く場所も異なるだろうし、、、」
「個人、事業所、どっちなの???」
という疑問が生じることがあります。
- 個人単位で発動回数を管理
特別条項の発動回数「上限6 回」は、「個人単位」で管理する回数です。
ざくッとこんな塩梅でしょうか。
クラウド勤怠管理などで、これに対応しているものも多いです。その場合は、自動的にアラームを発してくれたりします。便利ですね。一方、アラームで初めて状況を知るのでは、遅すぎるケースもあります。例えば、同様な業務が8ヶ月続くような場合、どうしますか?したがって、IT技術による自動化に甘んじず、管理監督者は労働時間のチェックを怠らないことが求められます。
- 特別条項を発動するための手続きを行う
結果として特別条項が適用される時間外労働になってしまった、、、多いのではないでしょうか。しかし、これ、アウトです。
特別条項は、発動するに値する事項が発生した場合、適用されます。よって、その時点で長時間労働が予測できるわけです。さらに、特別条項を発動させるためには、36 協定(特別条項)の「限度時間を超えて労働させる場合における手続き」に則る必要があります。前段のような事態になっている事業所におかれました、法遵守ができていないことになります。
ということで、労働時間管理について注目が高まっているタイミングで、管理体制や手続きフロー等、見直しの実施を、おススメいたします。
「では、労使間で協議などの手続きって何?」
具体的には、下記事項などについて協議を行い、書面に記録、保管しておくと良いです。
- 手続き日時
- 対象者又は対象部署
- 内容
- 延長時間
- 現在の時間外労働
- これまでの発動回数
- 発動の理由
- etc
具体的な書面は、厚労省等で公開されていないため、、、「これだけあれば大丈夫かな?」という協議書面を(参考として)掲載しておきます(トラブルになった際や、労基署チェックが入った際などに、対抗・対応できそうな要素を盛り込みました)。なお、ダウンロードしたものは、必ず内容を確認、自社にマッチしたものにカスタマイズした上で、ご利用ください。
36協定(特別条項)を発動する際、労使協議を記録するための書面(ひながた)。
特別条項発動に伴う協議書(個人)(2019.7.18掲載)MS-Word形式
特別条項発動に伴う協議書(部署)(2019.7.18掲載)MS-Word形式
- 罰則適用対象(単体or複数)は場合による
36 協定違反(時間外労働上限の超過、特別条項の発動回数の超過、等)が生じた場合、罰則(6カ月以下の懲役または30 万円以下の罰金)が適用される可能性があります。罰則適用の範囲は、行政判断によるところとなるため、1 事案の場合や複数事案をまとめる場合など様々です。
以上、36協定について述べてきました。「意外とやること多いなぁ~」という印象を受けたられた方、多いのではないでしょうか?
時間外労働の上限設定、管理、今まで以上に厳格化(罰則適用)されています。知らなかったでは済まされない状況になってきていますので、気になることはシッカリ調べて、対応していきたいところですね。
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中小企業診断士 山下典明
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