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労使協定「36協定、締結・届出後、時間を変更する」(No.249)2019.6.25

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 時間内に納まるように業務改善
  • 時間変更を行い36協定を再締結
  • 有効期間と起算日は前回締結時日付でもOK
  • 前回締結分と修正分の両方保管

36協定、締結したけれども・・・

労働実績にマッチせず、1日の時間外労働が36協定を超過している。

このようなケース、あるかと思います。

そして、致し方ない事態だとしても、法令違法です。

  • 時間内に納まるように業務改善

労働実績とマッチしていないことが把握できている時点で、時間外労働に対する意識は高いと言えます。それならば、そこをコントロールする意識強め、時間内に納まる工夫検討してみましょう。理想論ではありますが、、、これを諦めてしまうと、いつまで経っても理想を叶えることはできません。

  • 時間変更を行い36協定を再締結する

工夫を検討したけれど、やはり難しい。そのような場合は、法令違反を回避するためにも、36協定の再締結が必要です。

「えっ、できるの?」

原則は望ましくありませんが、法令違反の放置はマズイです。再締結せざるを得ません。

  • 有効期間と起算日は前回締結時日付でもOK

例えば、前回締結時「○年4月1日~」としていた。3ヶ月実績から再締結が浮上。この場合「○年7月1日~」としても良いのですが、「○年4月1日~」と前回締結分上書きする形式をとった方が、以降の管理において得策です(※労基署も同方針を支持しているようです)。

「日を分けると面倒なのか?」

説明が難しいのですが、「○年4月1日~」と「○年7月1日~」等、日を分けて締結してしまうと、「年間の上限時間」や「特別条項における6回制限」等、カウントがややこしくなります。具体的には、、、双方で独立してカウントするものの、それらのカウントが相互に関係するという、スパゲティ(混乱)状態になります。

ということで、有効期間起算日については、前回締結時の日付としておくことを、おススメいたします。前述の例であれば「○年4月1日~」です。

  • 前回締結分と修正分の両方保管

修正分が「○年4月1日~」になっていても、受理が「○年7月1日」であれば、効力発揮は受理日となります。だとすると、間3ヶ月は無効、その間の時間外労働はどうなるのか?

実績には見合ってないものの、間3ヶ月は前回締結分効力発揮しています。よって、前回締結分を破棄することなく、修正分と併せて保管するようにしてください。

万が一、労基署調査が入った場合には、双方の36協定が必要となります。

補足)労働者代表・使用者による署名押印と日付

再締結する場合、さすがに日付を「○年4月1日」以前にすることはできません。実際に署名押印をした日付を記入するようにしてください。但し、再締結分が効力を発揮するのは、労基署が受理した日以降となります。


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中小企業診断士 山下典明


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