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労使協定「36協定、特別条項、1日(任意)の意味」(No.246)2019.6.12

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 無記入とすれば1枚目の時間と同じになる!


36協定(1枚目)


36協定(2枚目)特別条項

引用元:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000310073.pdf


上記、新様式の36協定です。2枚目特別条項における「1日(任意)」、どのような意味を含んでいるのでしょうか。任意だから書かなくても良いのでしょうか?

  • 無記入とすれば1枚目の時間と同じになる!

書く必要がなければ書かなくてもよい。ということは、書く必要がある場合もあり得るということです。それはどういう場合なのか?

  • 1日の時間外労働を(1枚目よりも)延長する場合

例えば、1枚目「4時間」と記載、2枚目「6時間」と記載するような場合です。

  • 特別条項に定める状況が発生した場合に限る

時間外労働「6時間」がOKとなるは、特別条項に定めた「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」が発生した場合に限ります。よって、「特別条項さえ締結してしまえば、どんな業務でも時間外労働は「6時間」までOK」という考え方は間違っています。ご注意ください。


  • 時間外労働に対する時間管理厳格化が読み取れる!

法改正が行われる以前の旧書式では、特別条項における1日の上限時間は存在しませんでした。つまり、特別条項の具体的事由に該当すれば、いくらでも時間外労働(物理的には15時間)が可能でした。しかし、この度の法改正により、「記載がなければ1枚目の時間」「記載があれば2枚目の時間」といった具合に、時間の縛りができました。これは、時間外労働に対する時間管理厳格化したことを、意味しています。「1日(任意)」という4文字、ここに込められた意味は大きいですね。


まとめ「特別条項の1 日(任意)の意味」


  • 2 枚目「1 日(任意)」 設定「なし」の場合

1 枚目に記載した「1 日」の時間と同じと見なされます。例えば、1 枚目で「4 時間」と記載していれば、2 枚目も「4 時間」と解釈されます。この場合、4 時間を超える時間外労働は、36 協定違反になります。

  • 2 枚目「1 日(任意)」 設定「あり」の場合

2 枚目に記載した「1 日」の時間が適用されます。例えば、1 枚目で「4 時間」、2 枚目で「6 時間」、といった記載の仕方が可能です。この場合、1 枚目「4 時間」を超える時間労働であっても、計6 時間以内であれば、36 協定違反にはなりません。但し、特別条項に定める状況が発生した場合に限ります

  • 補足

特別条項で定める1 ヶ月上限は、年間6 回まで利用が認められます。これは、1 ヶ月単位の合計を、対象としています。仮に1 ヶ月内に1 日だけ「6 時間(特別状況適用)」の時間外労働が発生したとしても、1 ヶ月の時間外労働が1 枚目の範囲に収まるならば、特別条項の年間回数にはカウントされません。

  • 36協定と時間外労働(実績)の関係(違法性チェック例)


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時間外労働が通常期よりも多くなることを見込み、特別条項を用意するケースがほとんどです。1日の時間外労働は通常期よりも多くなるはず。そうであるならば、2枚目「1日(任意)」に記載するという流れが自然かと思います。


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中小企業診断士 山下典明


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