皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 無記入とすれば1枚目の時間と同じになる!
引用元:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000310073.pdf
上記、新様式の36協定です。2枚目の特別条項における「1日(任意)」、どのような意味を含んでいるのでしょうか。任意だから書かなくても良いのでしょうか?
- 無記入とすれば1枚目の時間と同じになる!
書く必要がなければ書かなくてもよい。ということは、書く必要がある場合もあり得るということです。それはどういう場合なのか?
- 1日の時間外労働を(1枚目よりも)延長する場合
例えば、1枚目「4時間」と記載、2枚目「6時間」と記載するような場合です。
- 特別条項に定める状況が発生した場合に限る
時間外労働「6時間」がOKとなるは、特別条項に定めた「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」が発生した場合に限ります。よって、「特別条項さえ締結してしまえば、どんな業務でも時間外労働は「6時間」までOK」という考え方は間違っています。ご注意ください。
- 時間外労働に対する時間管理の厳格化が読み取れる!
法改正が行われる以前の旧書式では、特別条項における1日の上限時間は存在しませんでした。つまり、特別条項の具体的事由に該当すれば、いくらでも時間外労働(物理的には15時間)が可能でした。しかし、この度の法改正により、「記載がなければ1枚目の時間」「記載があれば2枚目の時間」といった具合に、時間の縛りができました。これは、時間外労働に対する時間管理が厳格化したことを、意味しています。「1日(任意)」という4文字、ここに込められた意味は大きいですね。
まとめ「特別条項の1 日(任意)の意味」
- 2 枚目「1 日(任意)」 設定「なし」の場合
1 枚目に記載した「1 日」の時間と同じと見なされます。例えば、1 枚目で「4 時間」と記載していれば、2 枚目も「4 時間」と解釈されます。この場合、4 時間を超える時間外労働は、36 協定違反になります。
- 2 枚目「1 日(任意)」 設定「あり」の場合
2 枚目に記載した「1 日」の時間が適用されます。例えば、1 枚目で「4 時間」、2 枚目で「6 時間」、といった記載の仕方が可能です。この場合、1 枚目「4 時間」を超える時間労働であっても、計6 時間以内であれば、36 協定違反にはなりません。但し、特別条項に定める状況が発生した場合に限ります。
- 補足
特別条項で定める1 ヶ月上限は、年間6 回まで利用が認められます。これは、1 ヶ月単位の合計を、対象としています。仮に1 ヶ月内に1 日だけ「6 時間(特別状況適用)」の時間外労働が発生したとしても、1 ヶ月の時間外労働が1 枚目の範囲に収まるならば、特別条項の年間回数にはカウントされません。
- 36協定と時間外労働(実績)の関係(違法性チェック例)
↑↑↑ clickすることで拡大できます。
時間外労働が通常期よりも多くなることを見込み、特別条項を用意するケースがほとんどです。1日の時間外労働は通常期よりも多くなるはず。そうであるならば、2枚目「1日(任意)」に記載するという流れが自然かと思います。
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中小企業診断士 山下典明
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