皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 上限の定めは存在しません!
- 物理的に「15時間」が限界!
1日の時間外労働、3~4時間と設定するところが多い気がします。これは、実績や感覚的な時間設定、または深夜残業に食い込む22時を境目としている、そんなところでしょうか。
しかし、土曜日出勤する場合などは、注意が必要です。
例えば、月~金まで毎日8時間(法定内労働)を行った場合、計40時間(法定内労働)となります。この状況で土曜日出勤した場合、36協定に記載した1日の時間外労働を超えることはできません。
さて、御社の36協定、1日何時間と記載されているでしょうか?是非とも確認してみてください。
仮に「4時間」と記載されていた場合、前述の状況で土曜日に「6時間」働いたならば、「2時間」超過、36協定違反となります。1日の時間外労働を設定する際は、1日単位と1週間単位、双方を考える必要があります。
さて、当ブログの本題、「時間外労働、1日の上限は?」
- 上限の定めは存在しません!
では「100時間」とか鬼のような設定をしても良いのかというと、それは不可能です。
- 物理的に「15時間」が限界!
理由は、「1日の時間外労働」と記載されているように、つまり1日(24時間)内を対象としているためです。
「1日8時間」・・・A
「休憩1時間」・・・B
24時間/日-(A+B)=15時間
15時間であれば、理論上は設定可能です。しかし、これに同意する労働者は少ない気がします。
前述の理由により「8時間」と記載する場合、1日で考えれば18時終業後の「8時間」だと翌日になります。労働者は嫌悪感を抱くはずです。この場合、1週で考える方法、土曜日出勤の例などを丁寧に説明すると良いでしょう。
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中小企業診断士 山下典明
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