皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 管理監督者だけなばらば不要
- 管理監督者でないならば必要
状況:現在2018年12月18日
- 店舗A(本店)、店舗B(支店)
- 店舗B、2019.1.1~12.31の期間における「36協定」を提出する際は、管理監督者1名、他スタッフ2名が在籍していた。
- 店舗B、2019.1.1(未来)時点では、管理監督者1名しかいない。
- しかし、店舗Bでは、スタッフを採用する予定である。
Q:店舗Bでは「36協定」を提出しておいた方が良いのか?
A:現時点では(しばらくの間)不要
「36協定」には、従業員代表等の署名・押印が必要となります。また、これに役員や管理監督者が対応することはできません。
店舗Bでは、2019年1月1日時点で管理監督者1名しかいませんので、署名・押印することができませんので、「36協定」を提出することができません。
しかし、スタッフを採用する予定であることが確実視されていますので、店舗A・Bで足並みを揃えて、1月1日に「36協定」を締結、届出を済ませたいところです。でも受理されません。
店舗Bは(管理監督者ではない)スタッフを採用した日以降、(時間外・休日労働が生じるならば)「36協定」締結・届出が必要となります。なんとも忘れそうな手続きですが、「残業」に関する規制や注目度が高まっていますので、忘れないようにしましょう。
通常、有効期間は1年間で締結しますので、店舗Aと店舗B、締結・届出のタイミングが異なることになりますが、次年度に締結・届出を行い、タイミングを合わせてしまえば良い話です。
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中小企業診断士 山下典明
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