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労使協定「従業員代表の選出方法について」(No.94)2018.7.25

皆様こんにちは。
社会保険労務士法人「ことのは」、中小企業診断士の山下典明です。

 

労使協定を締結する際には、
内容が適正・法遵守であることはちろんのこと、
①「事業主による署名押印
②「従業員代表による署名押印
以上が必要になります。

さて、上記②「従業員代表による署名押印」について、
中小企業の場合は労働組合がなく、
過半数代表者」を選出していることが多かと思います。

その「過半数代表者」の選出どのような方法が適切なのでしょうか。
記事冒頭に掲載しました「厚労省リーフレット」によれば、「民主的な手続き」になります。

では、「民主的な手続き」とは何か?


  • 投票
  • 挙手(←2020.9月現在、労働局が否定するケースあり)
  • 労働者による話し合い
  • 持ち回り決議

になります。

経営者にとって「頼みやすく、臨機応変に対応してくれる人」(※2019.4~は難しい)、このような方が上記「民主的な手続き」により選出されているならば、問題ございません。


2018.12.26 加筆

「従業員代表の選出」について、2019年4月から以下の要件が追加となります!

  • 使用者の意向に基づき選出されたものではないこと

ご注意ください!


2020.9.3 加筆

「民主的な手続き」として「挙手」は、労働局が否定するケースがあります(東京都内の某労基署で否定されました)。「挙手」を手続きとする場合は、「どういった状況における挙手」なのか迄、記載する必要があると思われます。ご注意ください。


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    中小企業診断士 山下典明


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