皆様こんにちは。
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
36協定に代表される「労使協定」、労基署へ届出が必要なものがあります。
通常であれば、有効期間を過ぎる前に、次回分を用意、新たに提出することになります。
しかし、有効期間内において、「再提出」が必要なのかどうか迷うケースがあります。
はたして「再提出」は必要なのでしょうか???
結論:有効期間内だとしても、管轄労基署が変わるならば、再提出が必要となる。
これを踏まえて、以下のケースを考えてみます。
- 会社代表者が、変更となった場合
- 従業員代表が、退職、不在となった場合
- 従業員代表が、昇進、管理監督者になった場合
- 従業員代表が、異動、所属事業所が変わった場合
- 会社の住所が、変更、管轄労基署は同じ場合
- 会社の住所が、変更、管轄労基署が変わった場合
1~5については、再提出「不要」です。
6については、再提出「必要」です。
1については「致し方なし」、2については「予測が困難」です。しかし、3・4については「予測が可能」ですので、従業員選出時に回避可能です。従業員代表の選出時に一工夫することで、後日、迷うこともありませんし、万が一労基署から連絡が入った際にも説明不要となります。
時間外労働、休暇取得、育児介護、等、労使協定が必要となる場面や注目される場面は、今迄以上に多くなりそうです。どのような取扱いをしているか、見直してみてはいかがでしょうか。
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中小企業診断士 山下典明
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