皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。
- 正社員である/ないに関わらず、「そこに働いている人(労働者)」が50名以上いるならば、(管轄)労働基準監督署への報告が必要です。
事業所における労働者数が50人以上になると、①定期健康診断②ストレスチェック、(管轄)労働基準監督署への報告が必要となります。
なお、③特殊健康診断、これに該当する方がいる場合、たとえその人数が1人であったとしても、(管轄)労働基準監督署への報告が必要となります。
ここまでは、一般的に知られていることです。
問1:労働者とは?
問2:派遣労働者の取り扱いはどうする?
問1「労働者とは?」の回答
- 事業所で働く人のこと意味し、正社員だけでなく、パート・アルバイトや派遣労働者も含む。
- 実際に①②を受診する対象は、正社員の労働日数・時間の4分3以上、労働する方。
必ずしも「労働者数=受診者数」にはなりません。
どちらかと言えば、「労働者数≠受診者数」となる場合の方が、多いかと思います。
※上記を踏まえると「労働者数≧受診者数」となります。
例1)
週所定労働時間40時間
正社員「40名」パートアルバイト「15名(週30時間未満)」
労働者数=40名+15名=55名
受診者数=40名
⇒労働者数50名以上なので、労基署への報告が必要
⇒報告書へ記載するのは、受診者数40名の結果
問2「派遣労働者の取り扱いはどうする?」の回答
- 派遣労働者も労働者数としてカウントしなければならない。
- 報告書へは、原則、派遣労働者を除外して記述する(※含めても特段問題にはならない)。
例2)
週所定労働時間40時間
正社員「40名」、パート・アルバイト「5名(週30時間以上)」、派遣労働者「10名」
労働者数=40名+5名+10名=55名
受診者数=45名
⇒労働者数50名以上なので、労基署への報告が必要
⇒報告書へ記載するのは、受診者数45名の結果
派遣労働者であっても、「③特殊健康診断」に該当する場合は、派遣先に実施義務が生じます。
一方、「①定期健康診断」「②ストレスチェック」については、派遣元側に実施義務があります。
但し、派遣元先で協議の上、①②についてどちらで行うかを決めても良いとのことです。
個人的な考えで恐縮ですが、、、
大切なのは、
- 受診義務のある方が、確実に受診できていること
- 受診結果を把握して、必要な場合は配置転換など、働き方の見直しを行うこと
であり、
- 労働基準監督署への報告は、上記よりも優先度は低い
と思います。
決して「報告しなくてよい」という意味ではありませんので、誤解のないようにお願いいたします。
健康診断等を実施しない、または実施しても結果を検討せず、その結果、事故・病気などが生じてしまうと、第一に従業員様の人生・家族の方の人生を狂わせることになります。そして、安全配慮義務違反により損害賠償に発展する可能性もあります。さらには、その事実が現場に伝搬、職場の雰囲気が悪くなります。人材定着だけでなく人材採用の面でも困窮すること必至です。
労基署への報告は、後日実施することはできますが、事故・病気は発生してからでは「時すでに遅し」、手遅れです。健康診断等の健康管理を放置すると、どのような大きなリスクを抱えることになるのか、皆様で共有することをおススメいたします。
中小企業診断士 山下典明
横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
〒231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通4丁目23 マリンビル3階309
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
FaceBook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha