皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 業務中に感染したならば労災
- 業務外に感染したならば私傷病
- 労災の場合は別途調査票への回答を求められる!
新型コロナウィルスは、身近なところに存在すると言っても過言ではありません。日々感染者が報告され、感染経路も不明なことも多いことから、否定できないと思います。感染から身を守るため、手洗い・うがい・洗顔・消毒などを徹底するのみではありますが、この状況から1日でも早く解放される日が待ち遠しいです。
自社の従業員が新型コロナウィルスに感染、発覚した場合、対象者は就業禁止となります。この場合の就業禁止は、会社都合による休業ではありません。指定感染症によるものですので、国が就業を禁じています。
- 業務中に感染したならば労災
- 業務外に感染したならば私傷病
どのようにして新型コロナウィルスに感染したかによって、その後の対処(手続き)が異なります。業務起因性(業務と傷病等の間に一定の因果関係があること)が認められるならば「労災」、そうでないならば「私傷病」扱いとなります。
- 労災の場合は別途調査票への回答を求められる!
業務起因性が認められる場合、例えば、多数のお客様と日々接触する業務等、労災申請をすることになります。労基署は労災申請を受けて、新型コロナウィルス感染の経緯を審査します。具体的には、、、
- 対象従業員の出勤状況確認
- お客様との接触状況確認
- 感染2週間前の行動履歴確認
- etc(事業概要や労働条件など多数)
労災申請後、労基署から後日「調査票」が送られてきて、これらについて回答するようです(※「調査票」はケースバイケースらしいのですが、かなりボリュームがあり、記載に一苦労しそうな内容)。
労災が認められなかった場合や、プライベートにおいて感染した場合は、私傷病として取り扱うことになります。社会保険加入者であれば、傷病手当金を利用することが可能です。
また、コロナ特例に基づく「雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金」ですが、感染者を除外する必要があります。そもそも「会社都合による休業手当」支給がないはずですので、支給申請のしようがありません。なお、労災時の休業補償給付は4日目以降からの受給です。感染発覚後、最初の3日は「休業補償」を会社が負担する必要があります(年次有給休暇とするケースも多い)。この最初の3日は「会社都合による休業」ではなく、前述の助成金申請の対象外となりますので、ご注意ください。
一方で、感染は確定していないが疑いがある方(いわゆる濃厚接触者)については、一定期間の自宅待機を命ずることになります。この場合は、労災や私傷病による休みではなく、「会社都合による休業」となります。労働基準法第26条に基づく休業手当支給が必要であり、前述の助成金申請も可能です。
感染者と濃厚接触者では、扱い方が異なる点に、ご注意ください!
中小企業診断士 山下典明
横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
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