皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 令和2年度は申告期間が延長となる。
- 申告期間「6月1日~8月31日」
新型コロナウィルスで「自粛・自粛・自粛・・・」、大型連休(GW)も自宅で過ごした方も多いのではないでしょうか。いつになれば、この長いトンネルを抜けられるのか。ストレスフルな日々が続きますが、「手洗い・うがい・咳エチケット・3密回避」、これらは徹底していきましょう。
さて、新型コロナウィルス感染拡大、緊急事態宣言の発令に伴う影響は、様々な行政手続きにおいても表面化しています。
- 令和2年度は申告期間が延長となる。
労働保険料の確定・概算申告は、通常ならば「6月1日~7月10日」が申告期間です。しかし、今年(令和2年度)は申告期間の延長が決定されました。
- 申告期間「6月1日~8月31日」
約1ヶ月半延期した形となります。
厚生労働省HP「労働保険の年度更新期間の延長について」
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11167.html
リーフレット
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000627605.pdf
また、上記リーフレットでは、「新型コロナ税特法の猶予申請手続きも可能」と記載されています。また詳しいことは判りませんが、年度更新手続きと同時に行うようです。詳細が判りましたら、当ブログ等でも紹介できればと考えております。
中小企業診断士 山下典明
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