皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
- 地域要件が廃止されました(2019.4.1~)
- 本社から遠い現場(遠隔地)もOK(※小規模有期事業)
- 2019.4.1以降に事業請負を開始する現場が対象
有期事業の一括制度
事業期間が予め決まっている小規模の建設事業および立木の伐採の事業については、それぞれで保険関係を成立させると、手続きが煩雑になります。
例えば、小規模(100万円の工事)が年間200件(売上計2億円)あったとします。これをそれぞれ保険関係を成立さえると、200回手続きが発生、工事完了で都度報告(200回)することになり、労基署へ通い詰めることになりそうです。。。
そこで、(簡単に言えば)これを一の事業のみなし、手続きの簡素化を図る制度が設けられており、これを「有期事業の一括制度」といいます。
さて、前置きが長くなりましたが、これまでは遠隔地における小規模事業は、個別に保険関係を成立させる必要がありました。よって、上記例のように遠隔地で年間200件工事があれば、手続きが必要であったことになります。
- 遠隔地とはどこ?
具体例として神奈川県で話をすると、「東京都、山梨県、静岡県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県」、これら以外の都道府県は「遠隔地」として取り扱われていました(他の都道府県については以下表をご覧ください)。
「有期事業の一括ができる都道府県労働局の管轄区域」
引用:厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kankatsu.html)
- 地域要件が廃止されました(2019.4.1~)
要するに上記表が廃止され、小規模事業であれば遠隔地であっても「有期事業の一括制度」が使えるということです。
以前、神奈川県横浜市の事業主様で、復興支援のため宮城県の現場を受注、今まで通り「一括有期・・・」との思い込みで、保険関係が成立できていないケースがありました。現場での作業開始時期と弊社が顧問業務を始める時期が同時期であったこと、そして年度更新時期(6月~7月)であったことから手続きモレを発見することができ、即座に対応をしたことがあります。
この度の法改正で、このようなことが「なくなる」とも言えます。但し、小規模事業であることが要件ですので、ある一定の規模を超えた場合は、個別に都度手続きが必要です(これは変わりません)。
補足説明)小規模事業とは?
- 概算保険料「160万円」未満
かつ - 請負金額「1億8000万円」未満(建設)
- 見込生産量「1000㎥」未満(立木の伐採)
- 2019.4.1以降に事業請負を開始する現場が対象
例えば、2019.3から事業請負を開始した現場では、この度の「地域要件の廃止」は適用外です。よって、従来通り手続きをする必要がありますので、ご注意ください。
- 2019.3月から事業請負開始、しかし5月現在、手続きが漏れていた場合は?
この場合も、従来通り手続きをする必要があります。
- 事業請負開始日が2019.4.1よりも前(~2019.3.31)
⇒従来通り手続き(※有期事業の一括ができる都道府県労働局の管轄区域)
- 事業請負開始日が2019.4.1以降
⇒地域要件廃止
中小企業診断士 山下典明
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