皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 申告書式「5月末頃」までに届く
- 申告書式、破棄しないよう要注意
東京都の事業所では、労働局から上記のような「お知らせ」が届いていいるかと思います。
こちらの「お知らせ」を見ると、、、
- 申告書式「5月末頃」までに届く
とのことです。
ということで、上記「お知らせ」は破棄しても構いませんが、後日届く「申告書式」は破棄しないようにしてください。
- 破棄すると何がマズイか?
労働局から届く「申告書式」には、申告書作成にあたって重要な情報が記載されています。
- 保険料率
- メリット制に関すること
- 前年申告(納付済み)の概算保険料
上記、全くなかったとしても、まっさら書式から申告書を作成するこも可能ですが、、、いざ労働局へ提出したは良いものの、訂正を求められる可能性があります。少なくとも上記情報に基づいて計算をした方が賢明です。また、誤った計算をした結果、労働保険料に誤差が発生、事業計画にインパクトをもたらさいとも限りません。
- 捨ててしまったらどうするのか?
書式を、労働局や労基署から入手することができます。
「年度更新、申告で利用する書式を一式(3部ほど)ください!」
と伝えればOKでしょう。
その後、もし前年度控え等(正しく受理されたもの)を保管しているようであれば、それを参考にしながら作業を進めていけば、大きく記載を誤ることはないと思います。
最後に、、、
- 申告書式、破棄しないよう要注意
中小企業診断士 山下典明
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